○大阪大学利益相反管理規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学利益相反ポリシーの定めに基づき、大阪大学(以下「本学」という。)並びに国立大学法人大阪大学の役員(以下「役員」という。)及び本学の教職員等の利益相反を適切に管理し、かつ、利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において教職員等とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学の常勤の教職員

(2) その他第4条に規定する委員会が指定する者

(利益相反管理の対象)

第3条 この規程に基づく利益相反の管理は、本学が株式を保有(本学が出資している認定特定研究成果活用支援事業者及び認定特定研究成果活用支援事業者が無限責任組合員として業務を執行する投資事業有限責任組合を通じて保有している場合を含む。)する場合等並びに役員及び教職員等が次の各号に掲げる活動を行う場合を対象として行うものとする。

(1) 学外に対して産学官連携活動を含む社会貢献活動(企業等への兼業、共同研究、受託研究等)を行う場合

(2) 企業等から一定額以上の金銭(給与、謝金、原稿料等)若しくは便益(物品、設備、人員等)の供与又は株式等の経済的利益(公的機関から受けたものは除く。)を得る場合

(3) 企業等から一定額以上の物品、サービス等を購入する場合

(4) 学生等を社会貢献活動に従事させる場合

(5) その他次条に規定する委員会が対象とすることを認める場合

第2章 利益相反委員会

(設置)

第4条 利益相反を適正に管理するため、本学に、利益相反委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 利益相反ガイドラインの制定及び改廃に関すること。

(2) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関すること。

(3) 大学としての利益相反状況に関すること。

(4) 利益相反に関して個々のケースが本学として許容できるか否かに関すること。

(5) 利益相反管理のための調査及びその手続に関すること。

(6) 利益相反に関する社会への情報公開に関すること。

(7) その他本学の利益相反に関する重要事項

(利益相反管理のための調査)

第6条 前条第5号に規定する調査は、次の各号に掲げる方法により実施する。

(1) 利益相反自己申告書の請求又は本学が株式を保有等する事業者等に係る情報収集

(2) 事情聴取

(3) 助言指導等

(4) 状況観察

(5) その他利益相反管理のための調査に必要と認める方法

(審査、勧告、決定等の手続)

第7条 委員会は、前条の規定により実施した調査に基づき、利益相反状況を審査し、役員及び教職員等の利益相反に関して大学として許容できるか否かについて審議する。

2 委員会は、改善が必要な活動を行う者に対しては、改善勧告を行うものとする。

3 委員会は、前項の改善勧告を行った場合は、当該活動を行う者の状況を観察する。

4 第2項の規定により、改善勧告を受けた者は、当該勧告に不服があるときは、申出により委員会に再審査を請求することができる。

5 委員会は、前項の再審査の請求を受けたときは、速やかに再審査を行うものとする。

6 委員会は、再審査の請求に係る活動について、改善の必要有無を審議し、結果を総長に報告する。

7 総長は、前項の報告を受けた場合において当該活動について改善が必要であると認めるときは、当該活動を行う者に対して改善を命じ、改善が必要でないと認めるときは、改善勧告を取消し、その旨を当該活動を行った者に通知する。

(利益相反自己申告書等の保存)

第8条 委員会は、提出された利益相反自己申告書等を秘密書類として管理し、及び保存する。

(研修の実施)

第9条 委員会は、役員及び教職員等のうちから、利益相反管理の対象となり得る者を中心として、定期的に研修会を開催する。

(学外への情報公開)

第10条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な範囲で学外に公表することにより、社会に対する説明責任を果たすものとする。

2 利益相反に関する学外からの調査等に対しては、委員会が対応する。

3 委員会は、学外への情報公開に当たって、役員、教職員等及びその他の者の個人情報の保護に留意するものとする。

(組織)

第11条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 共創を担当する理事(以下「共創担当理事」という。)

(2) 工学研究科及び医学系研究科の教授のうちから総長が指名する者 各1名

(3) 人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際公共政策研究科、高等司法研究科及び社会経済研究所の教授のうちから総長が指名する者 1名

(4) 理学研究科、基礎工学研究科、情報科学研究科、産業科学研究所、蛋白質研究所、接合科学研究所、レーザー科学研究所、核物理研究センター及びサイバーメディアセンターの教授のうちから総長が指名する者 1名

(5) 歯学研究科、薬学研究科、生命機能研究科、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科及び微生物病研究所の教授のうちから総長が指名する者 1名

(6) 第20条に定める利益相反アドバイザリーで学外の専門家のうちから総長が指名する者 若干名

(7) 総務部人事課長及び共創推進部共創企画課長

(8) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第2号から第6号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

4 国立大学法人大阪大学謝金規則に基づき、学外の委員に謝金を支払う。

(委員長)

第12条 委員会に、委員長を置き、共創担当理事をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(開催)

第13条 委員会は、原則として年2回開催する。ただし、必要と認めたときは、臨時に開催することができる。

(定足数及び議決)

第14条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第15条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第3章 利益相反アドバイザリーボード

(設置)

第16条 本学に、大学としての利益相反に関する助言のため、利益相反アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。

(業務)

第17条 アドバイザリーボードは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大学としての利益相反に関する委員会の諮問に対する答申

(2) その他委員会により付託される業務

(組織)

第18条 アドバイザリーボードは、学外の専門家又は学内の役員若しくは教職員からなる若干名の委員をもって組織し、委員の過半数は学外の専門家とする。

2 前項の委員は、総長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

4 国立大学法人大阪大学謝金規則に基づき、学外の委員に謝金を支払う。

第4章 利益相反相談室

(設置)

第19条 利益相反問題を未然に防ぐために、役員及び教職員等の相談窓口として、委員会の下に利益相反相談室(以下「相談室」という。)を置く。

(組織)

第20条 相談室は、学外の専門家及び学内の教職員からなる若干名の利益相反アドバイザリーをもって組織する。

2 利益相反アドバイザリーは、委員長が委嘱する。

3 国立大学法人大阪大学謝金規則に基づき、学外の利益相反アドバイザリーに謝金を支払う。

(業務)

第21条 利益相反アドバイザリーは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 役員及び教職員等からの利益相反に関する質問又は相談に対しての必要な助言又は指導に関すること。

(2) 業務に関する報告書をまとめ、委員会に提出すること。

(3) その他委員会により付託された利益相反に関する事項の検討及び答申

第5章 秘密の保持

(委員等の義務)

第22条 委員会及びアドバイザリーボードの委員並びに利益相反アドバイザリーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

2 第15条の規定により委員会に出席を求められた者及び次条の規定により事務を行う者については、前項の規定を準用する。

第6章 事務

(事務)

第23条 委員会、アドバイザリーボード及び相談室に関する事務は、関係部局の協力を得て、共創推進部共創企画課で行う。

第7章 雑則

(雑則)

第24条 この規程に定めるもののほか、利益相反の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成16年10月21日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成30年1月1日から施行する。

(専門委員会の委員の任期に関する経過措置)

2 この改正施行後最初に委嘱される共創機構の委員の任期は、第18条第2項本文の規定にかかわらず、平成31年1月31日までとする。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年8月26日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年10月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学利益相反管理規程

平成16年10月21日 第1編第4章 研究推進

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第4章 研究推進
沿革情報
平成16年10月21日 第1編第4章 研究推進
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年3月19日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和元年8月22日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年9月16日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし