○国立大学法人大阪大学謝金規則
(目的)
第1条 国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)における謝金の支給に関する事務の取扱いについては、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(謝金の種類)
第2条 謝金は、その内容に応じ次に掲げるとおりとする。
(1) 講演等に対する謝金(以下「講演等謝金」という。)
(2) 解剖体提供遺族等に対する謝金(以下「解剖体謝金」という。)
(3) 治験被験者に対する協力謝金(以下「治験被験者協力謝金」という。)
(4) その他の謝金
(講演等謝金)
第4条 講演等謝金の支出を計画しようとするときは、実施伺(別紙様式)(以下「実施伺」という。)により予算責任者又は予算責任者から権限を委任された者(以下「予算責任者等」という。)の承認を得るものとする。
2 講演等謝金を支出しようとするときは、講演等が実施されたことを確認のうえ、財務部資金管理課に実施済報告書を提出するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、予算責任者等が特に必要と認める場合で講演等の実施前に支出しようとするときは、あらかじめ財務部資金管理課に申し出を行うこととし、後日、講演等が実施されたことを確認のうえ、実施済報告書を提出するものとする。
4 謝金の支給対象者が非居住者で租税条約に関する届出書を税務署に提出する必要がある場合は、その届出書を財務部資金管理課に送付するものとする。
(解剖体謝金)
第5条 解剖体謝金の支出を計画しようとするときは、実施伺により予算責任者等の承認を得るものとする。
2 解剖体謝金を支出しようとするときは、その提供等の事実を確認のうえ、財務部資金管理課に報告するものとする。
(治験被験者協力謝金)
第6条 治験被験者から治験参加に伴う交通費等の負担軽減費用の受け取りの承諾を得た後、負担軽減費用を支給しようとするときは、被験者の来学を確認のうえ、財務部資金管理課に報告するものとする。
(その他の謝金)
第7条 その他の謝金の支出を計画しようとするときは、実施伺により予算責任者等の承認を得るものとし、これを支出しようとするときは、各業務等の完了の事実を確認のうえ、財務部資金管理課に報告するものとする。
(規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は、経理担当理事が行うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
1 この改正は、平成16年6月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年9月25日から施行し、平成19年7月1日から適用する。
附則
この改正は、平成19年11月14日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則
この改正は、平成22年10月15日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月7日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
この改正は、令和2年8月17日から施行し、令和2年4月1日より適用する。
別表
国立大学法人大阪大学謝金単価表
番号 | 事項 | 単価(円) 消費税抜額 | 内容 | 所得税法 |
1 | 講演謝金 | 一般講演(1時間) 12,000 特別講演(1時間) 20,000 ゲストスピーカー 7,000 | ・「○○について」等の演題についての講演を学外者、本学教職員に依頼し支払う謝礼 ・特別講演は、記念講演的性格を有し、特別なテーマで全学教職員・学生等を対象に行うため、著名人等に依頼する謝礼 ・ノーベル賞、文化勲章等受賞など、特に顕著な業績を有する者に対しては実状を勘案し算出する。 | 204条 |
2 | 会議出席謝金 | 1回当り 10,000 | ・本学で実施する各種会議・委員会において、学外者等に出席依頼し支払う謝礼(指導・助言を含む) ・1回当り1時間程度を標準とする。 ・標準を超える場合は実情を勘案し、算出する。 | 204条 |
3 | 指導・助言謝金 | 学外者(1時間) 7,000 学内者(1時間) 3,500 | ・講演会、セミナー等で、受講者からの質疑に対する指導・助言を依頼し支払う謝礼 | 204条 |
4 | 特別講義謝金 | 学外者(1時間) 7,000 学内者(1時間) 3,500 | ・本学学生等に対する特別講義を依頼し支払う謝礼 | 204条 |
5 | 公開講座等講義謝金 | 学外者(1時間) 7,000 学内者(1時間) 3,500 | ・公開講座、開放講座において講演等を本学教員等に依頼し支払う謝礼 | 204条 |
6 | 外国人受託研修員研究指導謝金 | 学外者(1時間) 7,000 学内者(1時間) 3,500 | ・外国人受託研修員が、本人の研究分野の専門的知識を高めるため、研究指導を依頼し支払う謝礼 | 204条 |
7 | 研修講師等謝金 | 1回当り 10,000 | ・初任者、一般職員、看護師等の研修において研修講師を依頼し支払う謝礼 ・1回当り1時間程度を標準とする。 ・標準を超える場合は実情を勘案し、算出する。 | 204条 |
8 | 原稿作成謝金 | 日本語1枚(400字) 1,400 外国語1枚(300語) 4,200 | ・阪大フォーラム、阪大Now、公開講座等の原稿作成を学外者・本学教職員、学生等に依頼し支払う謝礼 ・スライド原稿作成は実情を勘案し、算出する。 | 204条 |
9 | 原稿校閲謝金 | 外国語1枚(300語) 2,600 | ・各種原稿の校閲を学外者、本学教職員、学生等に依頼し支払う謝礼 | 204条 |
10 | 翻訳謝金 | 日本語→外国語 1枚(400字) 6,000 | ・学外者、本学教職員、学生等に翻訳を依頼し支払う謝礼 | 204条 |
外国語→日本語 1枚(300語) 3,000 | ||||
外国語→外国語 1枚(200語) 7,000 1枚(300語) 10,500 翻訳語により上限15,000円とする | ||||
11 | 通訳謝金 | 逐次通訳(1時間) 6,250 同時通訳(1日) 100,000 | ・通訳を依頼し支払う謝礼 | 204条 |
12 | 弁護士謝金 | 1時間 10,000 月額 50,000 | ・医療訴訟等の法律相談を依頼し支払う謝礼 ・月額単価については、大阪大学教育研究支援事業にかかる法律相談等事業にかかる顧問弁護士に適用する。 | 204条 |
13 | 弁理士謝金 | 実状を勘案し、算出する。 | ・特許事務所弁理士に対し特許出願に伴う諸手続きを依頼し支払う謝礼 | 204条 |
14 | 治験被験者協力謝金 | 1症例当りの来院1回 7,000 | ・治験に係る被験者の交通費等負担軽減に伴う謝礼 | 源泉徴収を要しない |
15 | 医薬品等受託研究受入審査謝金 | 1時間 15,000 | ・治験審査委員会、治験関連説明会開催に伴い、外部委員を依頼し支払う謝礼 | 204条 |
16 | 問題作成採点に伴う謝金(※) | 実状を勘案し、算出する。 | ・入試問題の作成・採点等を依頼し支払う謝礼 | 183条 |
17 | 学位論文審査協力謝金(※) | 1時間 6,000 | ・本学学生の論文審査を他大学教員、本学教員等に依頼し支払う謝礼 | 183条 |
18 | 教育実習協力謝金 | 実状を勘案し、算出する。 | ・薬学部病院実習は、近畿地区大学病院実習調整委員会における協議による。 ・臨床実習、介護実習等の単価については、実施部局の実情を勘案し算出する。 ・国立病院等で規則により単価が定められているものについては、その単価による。 | 204条 支払先が内国法人の場合は適用外 |
19 | 健康診断協力謝金(※) | 医師(1時間) 3,000 看護師(1時間) 1,000 | ・本学教職員・学生等の健康診断を依頼し支払う謝礼 | 183条 |
20 | 検体啓発活動事業に対する謝金 | 実状を勘案し、算出する。 | ・本学への献体を啓蒙するため、白菊会に支払う謝礼 | 源泉徴収を要しない |
21 | 献体提供等協力謝金 | 1件 10,000 | ・本学医学部において研究等を実施する解剖体の紹介者に支払う謝礼 | 源泉徴収を要しない |
22 | 解剖体謝金 | 病理解剖(1体) 10,000 系統解剖(1体) 20,000 | ・上記の解剖体提供遺族に支払う謝礼(葬祭料) | 源泉徴収を要しない |
23 | その他謝金 | 実状を勘案し、算出する。 | 上記区分に該当しない謝礼 | 204条 |
※消費税については、不課税