○大阪大学産業科学研究所教授会規程

第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第8条第2項の規定に基づき、産業科学研究所教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2条 教授会は、大阪大学産業科学研究所の専任教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。

第3条 教授会に議長を置き、所長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

第4条 教授会は、定例とし、所長が必要と認める場合は、臨時に開くことができる。

2 前項に定めるもののほか、構成員3名以上の要求があった場合は、議長は教授会を開かなければならない。

第5条 教授会を招集するときは、議長はあらかじめ議題を構成員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第6条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項に定める定足数から除くものとする。

(1) 休職中の者

(2) サバティカル制度を利用中の者

第7条 教授会は、次の事項に関して審議する。

(1) 研究及び教育に関し、必要な事項

(2) 所長候補者の選考に関する事項

(3) 副所長及び附属研究施設の長の選考に関する事項

(4) 教授、准教授、講師候補者の選考に関する事項

(5) 助教候補者の選考に関する事項

(6) 所長の解任に関する事項

(7) その他教授会が必要と認めた事項

第8条 教授会は、前条に定める審議事項のうち、必要と認めたものについては、役員会にその審議を委任することができる。

第9条 教授会は、役員会における審議事項及び前条の規定により役員会に委任した審議事項について、役員会から報告を受ける。

第10条 教授会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 第6条及び前項の規定にかかわらず、第7条第2号及び第3号に関する事項は、構成員の3分の2以上の出席する教授会において、出席者の過半数の同意を必要とし、同条第4号及び第6号に関する事項は、構成員の3分の2以上出席する教授会において、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第11条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。

第12条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

第13条 大阪大学教授会通則及びこの規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 大阪大学産業科学研究所教授会内規(昭和27年3月7日教授会決定)は、廃止する。

この改正は、平成17年2月17日から施行する。

この改正は、平成17年6月16日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年2月21日から施行する。

この改正は、平成22年1月21日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学産業科学研究所教授会規程

平成16年3月4日 第3編第2章 産業科学研究所

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第2章 産業科学研究所
沿革情報
平成16年3月4日 第3編第2章 産業科学研究所
平成17年6月16日 種別なし
平成17年6月16日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成20年2月21日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし