○大阪大学教授会通則

(趣旨)

第1条 この通則は、大阪大学に置かれる教授会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大阪大学の次に掲げる組織に、教授会を置く。

(1) 各学部

(2) 各研究科

(3) 各附置研究所

2 大阪大学の次に掲げる組織に、当該組織の定めるところにより、教授会を置くことができる。

(1) 各学内共同教育研究施設

(2) 各全国共同利用施設

(構成員)

第3条 教授会は、当該組織に所属する専任の教授をもって組織する。

2 教授会には、前項の職員以外の者を加えることができる。

(審議事項等)

第4条 教授会は、総長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。

(1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること。

(2) 学位の授与に関すること。

(3) 教育課程の編成等に関すること。

(4) 学生の除籍及び懲戒に関すること。

(5) 教員の人事に関すること。

(6) 組織の長の選考及び解任に関すること。

(7) 称号の付与に関すること。

(8) 教育研究組織の再編に関すること。

(9) 共同研究講座等の設置に関すること。

(10) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(11) 概算要求に関すること。

2 教授会は、前項に規定するもののほか、総長及び学部長その他の教授会が置かれる組織の長(以下この項において「総長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び総長等の求めに応じ、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べることができる。

(議長)

第5条 教授会に議長を置き、当該教授会を置く組織の長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

(会議の成立要件)

第6条 教授会は、半数以上であって当該教授会が定める割合以上の構成員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

(会議の議決要件)

第7条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、特別の必要があると認められるときは、半数以上であって当該教授会の定める割合以上の多数をもって議決しなければならないとすることができる。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(代議員会等)

第9条 教授会は、その定めるところにより、教授会を構成する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会、専門委員会等(次項において「代議員会等」という。)を置くことができる。

2 教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

(教授会の特例)

第10条 第2条第2項各号に掲げる組織に、当該組織の定めるところにより、教授会として運営委員会その他の会議を置き、当該会議に第4条に掲げる事項を行わせることができる。

2 前項の会議には、当該組織に置かれる教授以外の者であって当該組織の教育研究に関係する教授その他の職員を加えることができる。

(細則)

第11条 この通則に定めるもののほか、各教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この通則は、平成16年4月1日から施行する。

2 大阪大学教授会通則(平成12年2月16日制定)は、廃止する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年11月14日から施行する。

この改正は、平成30年12月19日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

△教育研究評議会了解事項(平成27年1月21日)

一部改正(平成29年11月14日教育研究評議会決定、同日施行)

一部改正(平成30年12月19日教育研究評議会決定、同日施行)

一部改正(令和2年2月19日教育研究評議会決定、令和2年4月1日施行)

教授会審議事項等の考え方について

1 第4条第1項各号に掲げる事項の対象及び考え方については、以下のとおりとする。

(1) 全号に共通する考え方

ア 教授会は、第4条第1項各号に掲げる審議事項について、当該教授会が設置される組織に関することに限り、教育研究に関する専門的な観点から総長に意見を述べるものとする。

イ 総長が理事、副学長等に校務を命じ、又は業務を委任したものについては、第一義的には、命じられ、又は委任を受けた理事、副学長等が教授会の意見を聴くこととなることから、「総長」とあるのは命じられ、又は委任を受けた「理事、副学長等」と読み替えて適用するものとする。

ウ 教授会が総長に述べる意見については、総長あての上申(事務手続き)をもって代えることができるものとする。なお、上申行為を伴わない事項については、原則文書により意見書を提出するものとする。

(2) 各号の考え方

ア 学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること

第1号に定める「入学」は、大阪大学学部学則第13条から第15条までに規定する入学、編入学及び転学並びに大阪大学大学院学則第22条、第24条、第24条の2、第26条及び第32条に規定する入学、再入学及び転学とする。

第1号に定める「卒業」は、大阪大学学部学則第28条に規定する卒業とする。

第1号に定める「課程の修了」は、大阪大学大学院学則第15条に規定する課程の修了とする。

第1号に定める「学生の入学、卒業及び課程の修了に関すること」には、学生の募集、入学者選抜方法等全学的な入試制度に関することを含むものとする。

イ 学位の授与に関すること

第2号に定める「学位」は、大阪大学学位規程第1条に規定する学位とする。

ウ 教育課程の編成等に関すること

第3号に定める「教育課程の編成等」は、大学設置基準に定める教育課程の編成、授業の方法に関することのほか、大学設置審査(研究科の専攻に係る課程の変更、収容定員の変更等)に関するもの等とする。

エ 学生の除籍及び懲戒に関すること

第4号に定める「学生の除籍及び懲戒」は、大阪大学学部学則第31条及び第33条並びに大阪大学大学院学則第33条に規定する除籍及び懲戒とする。

オ 第1号及び第4号に定める「学生」は、学位を取得するため、本学の学部又は研究科に在学する者とし、科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生及び特別研究学生は含まないこととする。

カ 教員の人事に関すること

第5号に定める「人事」は、国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程及び国立大学法人大阪大学任期付教員の人事等に関する特例規程に規定する次の事項をいう。

・採用、昇任及び異動(配置転換、兼務及び出向)に係る選考

・試用期間中の解雇及び試用期間満了時に本採用を行わないこと

・休職

・解雇、降任及び降給

・懲戒(国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程第8条の2第4項又は国立大学法人大阪大学任期付教員の人事等に関する特例規程第7条の2第4項に該当する場合を除く。)

・定年の特例

・勤務延長

キ 組織の長の選考及び解任に関すること

第6号に定める「組織の長」は、国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程及び国立大学法人大阪大学任期付教員の人事等に関する特例規程に規定する次の組織の長をいう。

・各学部

・各研究科

・各附置研究所

・医学部附属病院及び歯学部附属病院(選考に関しては、医学部附属病院長を除く。)

・各学内共同教育研究施設(選考に関しては、大阪大学部局長選考規程第5条第4項に規定する施設長を除く。)

・各全国共同利用施設

ク 称号の付与に関すること

第7号に定める「称号」は、客員教授、客員准教授、招へい教授、招へい准教授、名誉教授、名誉学位、海外客員教授、教授(World Premier Initiative)とする。

ケ 教育研究組織の再編に関すること

第8号に定める「教育研究組織の再編」は、次に掲げる教育研究組織の新設、廃止及び改組をいう。

・大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成18年文部科学省令第12号)に基づく学部、研究科、学部の学科、研究科の専攻等の設置、変更、廃止等に関するもの

・文部科学省への認可申請に関するもの

・その他学内措置によるもの

コ 共同研究講座等の設置に関すること

第9号に定める「共同研究講座等」は、共同研究講座、共同研究部門及び協働研究所とする。

サ 諸規程の制定及び改廃に関すること

第10号に定める「諸規程」は、大阪大学規程集に規定する全学規程(財務会計に関する規程、就業規則及び役員に関する規程を除く。)とする。

シ 概算要求に関すること

第11号に定める「概算要求」は、特別経費、学部・大学院等組織整備及び施設整備に係るものとする。

大阪大学教授会通則

平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等
平成17年3月16日 種別なし
平成27年1月21日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年11月14日 種別なし
平成30年12月19日 種別なし
令和2年2月19日 種別なし