○政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続に関する国立大学法人大阪大学会計規程
(趣旨)
第1条 この規程は、1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「協定」という。)、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の締結する契約のうち国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(2) 特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(本規程において「建設工事」という。)に係る役務をいう。
(3) 調達契約 物品等又は特定役務の調達のため締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含み、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業(建設工事を除く。)にあっては、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第57号)による改正前の同項に規定する特定事業を実施するため締結される契約に限る。)をいう。
(4) 一連の調達契約 特定の需要に係る1の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の2以上の物品等若しくは特定役務の調達のため締結される2以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学の締結する調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額、その期間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。
(1) 物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)(以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(2) 特定役務のうち建設工事の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(3) 特定役務のうち建設のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(4) 特定役務のうち前2号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2 前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められている場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達すべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
(参加のための条件)
第4条 本学の長又はその委任を受けた職員は、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求することができるが、関連する過去の経験を自国の領域において取得していることを条件として課してはならない。
(競争参加者の資格に関する審査等)
第5条 本学の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、国立大学法人大阪大学契約規則(以下「規則」という。)第6条の規定による審査については、随時に、しなければならない。
2 供給者登録制度(関心を有する供給者が登録し、一定の情報を提供することを要求するもの)を維持する場合には、供給者がいつでも登録を申請することができることとし、かつ、本学の長又はその委任を受けた職員は、合理的に短い期間内に、関心を有する供給者に対し登録が許可されたかどうかを通知しなければならない。
3 本学の長又はその委任を受けた職員は、規則第6条の規定により一般競争に参加するものに必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、官報により公示しなければならない。
4 本学の長又はその委任を受けた職員は、規則第31条の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に、指名競争に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
5 本学の長又はその委任を受けた職員は、規則第31条の規定により指名競争に参加する者に必要な資格が定められている場合において、特定調達契約の締結が見込まれるときは、当該特定調達契約の締結が見込まれる年度ごとに、当該資格の基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について、官報により公示をしなければならない。
(1) 調達する物品等又は特定役務の種類
7 本学の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約に関する事務について、指名競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(一般競争の公告)
第6条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前(一連の調達契約に関し、その最初の契約に係る入札の公告において、その後の契約に係る入札の公告において24日以上40日未満の入札期間を定めることを示す場合には、当該その後の契約については、その定めた期日まで)に官報により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
2 契約を担当する職員は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、前項による入札公告の期間を短縮することはできないものとする。
(一般競争について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 一連の調達契約にあっては、当該一連の調達契約のうち1の契約による調達後において調達が予定されている物品等又は特定役務の名称、数量及びその入札の公告の予定時期並びに当該一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告の日付
(7) 規則第6条の規定による申請の時期及び場所
(8) 第12条に規定する文書の交付に関する事項
(9) 落札者の決定の方法
2 契約を担当する職員は、前項の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
(1) 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 入札期日又は規則第6条の規定による申請の時期
(3) 契約を担当する職員の氏名及びその所属する部局の名称
(指名競争の公示等)
第8条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき指名競争に付そうとするときは、第6条第1項の規定の例により、公示をしなければならない。
(1) 一連の調達契約にあっては、前条第1項第6号に掲げる事項
(2) 契約の手続において使用する言語
(郵便等による入札)
第10条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札を禁止してはならない。
(技術仕様)
第11条 本学の長又はその委任を受けた職員が、環境に関するラベルのために定める環境を害しない技術仕様又は欧州連合、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国若しくは日本国において効力を有する関係法令に定める環境を害しない技術仕様を適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次のことを確保しなければならない。
(1) 契約の対象である物品又はサービスの特性を定めるために適当なものであること。
(2) 客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること。
2 本学の長又はその委任を受けた職員は、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、国際約束に定める規則と両立しており、かつ、調達計画の公示において又は調達計画の公示若しくは入札説明書として使用される他の公示において示されている場合に限る。
(入札説明書の交付)
第12条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
(2) 調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3) 開札に立ち会う者に関する事項
(4) 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
(5) 契約の手続きにおいて使用する言語
(6) 契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項
(7) その他必要な事項
(落札)
第13条 本学の長又はその委任を受けた職員は、他の入札書に記載された価格よりも異常に低い価格を記載した入札書を受領した場合には、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて当該入札書を提出した供給者に確認を求めることができる。
(随意契約をすることができる場合)
第14条 特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
(1) 改正協定第13条第1項各号の何れかに該当する場合。
(2) 落札者が契約を結ばないときで、落札金額の制限内で契約を締結する場合。この場合においては、履行期限を除くほか、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に変更されないことを条件とする。
(3) 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物品等を買入れる場合
(落札者の決定に関する通知等)
第15条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者となされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2 契約を担当する職員は、特定調達契約につき、一般競争又は指名競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、その翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報により公示しなければならない。
(1) 落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2) 契約を担当する職員の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
(3) 落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4) 落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5) 落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6) 契約の相手方を決定した手続き
(8) 随意契約による場合にはその理由
(9) その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第16条 契約を担当する職員は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。
(苦情の処理)
第17条 本学の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第18条 本学の長は、文部科学省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、文部科学省に送付するものとする。
附則
1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規程は、この規程の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附則
この改正は、平成22年2月12日から施行する。
附則
1 この規程は、改正協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附則
1 この規程は、平成27年1月13日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附則
1 この規程は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附則
1 この規程は、包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定が効力を生ずる日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日前において行われた告示その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。