○国立大学法人大阪大学契約規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人大阪大学会計規程(以下「規程」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、もって、契約事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が締結する契約に係る事務の取扱については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。

(契約権限)

第3条 規程第38条第1項に規定する総長及び契約を行う権限を委任された者(以下「契約権限者」という。)は契約の相手方を決定し、契約の名義人となる。

2 総長が契約の権限を委任する範囲は、別表のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、予算責任者及び規程第12条第3項により予算執行を委任された教職員は、別に定める150万円未満の契約について総長より契約権限が委任されているものとする。ただし、総長が別に定める150万円以上の契約についても契約権限が委任されているものとする。

(契約手続等)

第4条 経理責任者及び規程第7条第3項により契約に関する事務を委任された者は、契約の相手方を決定するために必要な手続きを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第3項により契約権限を委任された者は、契約に関する事務(納品事実の確認等を除く。)を委任されたものとする。

3 前項により契約に関する事務を委任された者は、必要に応じて、契約に関する事務の一部を処理させるため、他の者を補助者として指定することができる。

4 前項により他の者を補助者として指定する場合は、補助者及び補助させる事務の範囲について、補助者指定報告書(別紙第1号様式)により経理責任者に報告しなければならない。ただし、補助させる事務の範囲について、規程第7条第3項により委任されている、又は同条第4項により補助者の指定を受けている者に対してこれを行う場合は、経理責任者への報告を省略することができる。

5 第1項本文に規定する手続きにおいて、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行う入札の実施については、別に定める。

6 競争契約に付するときは、契約事項について契約権限者の承認を得ておかなければならない。

(委員会の設置)

第5条 契約に関する事務を行わせるために、次の各号に掲げる委員会を置くものとする。

(1) 最低価格の入札者を落札者としない場合の審査をするための契約審査委員会

(2) 政府調達に関する協定が適用される設備等の調達に係る仕様策定を行うための仕様策定委員会

(3) 購入物品の機種選定を行うための機種選定委員会

2 前項に規定する委員会の職務、構成その他必要な事項は別に定める。

第2章 競争参加者の資格

(競争参加者の資格)

第6条 規程第39条第2項に規定する競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)については、全省庁統一資格(文部科学省競争参加資格等)を準用する。ただし、工事請負については、文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。

2 総長は、前項で規定する以外の者で一般競争(指名競争)入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは、全省庁統一資格及び文部科学省の定める審査に関する取扱いに準じて審査し、資格を与えるものとする。

(競争に参加させることができない者)

第7条 規程第39条に規定する競争に付するときは、被保佐人、被補助人及び未成年者(婚姻若しくは営業の許可を受けている者を除く。)で必要な同意を得ている場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(競争に参加させないことができる者)

第8条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後、原則として2年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 落札したが契約を締結しなかった者

(5) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(6) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(7) 不誠実な行為又は社会的信用を損なう行為をした者

(8) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者

(9) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

第3章 公告等及び競争入札

(入札の公告)

第9条 入札の方法により規程第39条第1項に規定する一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に公告しなければならない。ただし急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第10条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その他必要と認める事項

2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告において明らかにしなければならない。

(入札保証金)

第11条 競争入札に付そうとする場合においては、これに加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

(入札保証金の免除)

第12条 次に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争参加者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第6条に規定する資格を有する者による競争入札に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。

2 前項第2号の場合において、落札者が契約の締結をしないときは、違約金として落札金額の100分の5に相当する金額を本学に支払わなければならない。

(入札説明会)

第13条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。

(予定価格調書の作成)

第14条 競争入札に付そうとするときは、当該競争入札に付そうとする事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は競争入札に付そうとする事項について、仕様書、設計書、取引の実例価格、市場調査等を考慮して適正に定めなければならない。

3 競争入札に付そうとするときは、その予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。ただし、財産の売払い契約を除く収入原因契約及び使用貸借契約については、予定価格調書の作成を要しない。

4 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際にこれを開札の場所に置かなければならない。

(入札の執行)

第15条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。

(1) 件名

(2) 入札金額

(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

(入札書の引換え等の禁止)

第16条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない。

(入札書の訂正)

第17条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印をしておかなければならないことを知らせておかなければならない。

(代理人による入札)

第18条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。

(開札)

第19条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札場の入退場の制限)

第20条 競争参加者等、入札事務に関係ある職員及び第19条に規定する立ち会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。

2 入札開始以降においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。

3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。

(入札の取り止め等)

第21条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効の入札書)

第22条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。

(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書

(2) 件名及び入札金額のないもの

(3) 競争参加者が入札する場合は、その氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)

(5) 件名に重大な誤りがあるもの

(6) 入札金額の記載が不明確なもの

(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押してないもの

(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加資格等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの

(9) その他入札に関する条件に違反した入札書

(再度入札)

第23条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

(せり売り)

第24条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この規則に準じせり売りに付することができる。

第4章 落札者の決定等

(落札者の決定)

第25条 第4条第6項の規定による場合は、経理責任者及び契約の事務を委任された者が落札者の決定を行えるものとする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第26条 規程第43条第1項ただし書に規定する支払の原因となる契約のうち別に定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合で、予定価格(単価契約の場合は予定総額)が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。

(1) 相手方となるべき者の申込に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められるとき

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき

2 経理責任者は、前項各号のいずれかに該当する事由があるときは、第5条第1項第1号に規定する契約審査委員会に意見を求めるものとする。

(最低価格の入札者の調査)

第27条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、当該契約の相手方として適正かどうかについて調査しなければならない。

2 前項の調査の結果、当該契約の相手方として適正でないと認めたときは、その調査の結果および調査者の意見を記載した書面を契約審査委員会に提出しなければならない。

3 契約審査委員会の審査の結果を考慮し、経理責任者は予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とすることができるものとする。

(落札者の決定通知)

第28条 前条の規定により落札者を定めたときは、直ちに、次の各号に掲げる通知をするものとする。

(1) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知

 当該落札者 必要な事項の通知

 最低価格で申し込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由その他必要な事項

 その他の入札者 落札の決定があった旨の通知

(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知

 当該落札者 必要な事項の通知

 その他の入札者 落札の決定があった旨の通知

(落札決定後の入札保証金の処理)

第29条 入札保証金は落札者が決定した後に納入者に返還しなければならない。ただし、落札者の納入に係るものは契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の納入に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。

3 落札者の納入に係る入札保証金は、その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。

第5章 指名競争契約

(指名競争に付することができる場合)

第30条 規程第40条第2項の別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が2,000万円を超えない工事をさせるとき

(2) 予定価格が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額(以下「特定調達基準額」という。)に満たない製造をさせるとき

(3) 予定価格が特定調達基準額に満たない財産を買い入れるとき

(4) 予定賃借料の総額が特定調達基準額に満たない物件を借入れるとき

(5) 予定価格が1,000万円を超えない財産を売払うとき

(6) 予定賃借料の総額が1,000万円を超えない物件を貸付けるとき

(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸借以外の契約でその予定価格が特定調達基準額に満たないものをするとき

2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名の基準)

第31条 第6条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務、その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。

(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(競争参加者の指名)

第32条 指名競争に付するときは、第6条の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者をなるべく10人以上指名しなければならない。

(指名通知)

第33条 指名競争に付するときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に第10条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の指名通知の場合に準用する。

第6章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第34条 規程第41条第2項の別に定める場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 予定価格が1,000万円を超えない工事をさせるとき

(2) 予定価格が1,000万円を超えない製造をさせるとき

(3) 予定価格が1,000万円を超えない財産を買い入れるとき

(4) 予定賃借料の総額が1,000万円を超えない物件を借り入れるとき

(5) 予定価格が500万円を超えない財産を売り払うとき

(6) 予定賃借料の総額が500万円を超えない物件を貸し付けるとき

(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸借以外の契約でその予定価格が1,000万円を超えないものをするとき

(8) 運送又は保管をさせるとき

(9) 国、地方公共団体その他の公益法人、特別の法律により設立された法人と契約するとき

(10) 外国で契約するとき

(11) 競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき

(12) 落札者が契約を結ばないとき

(13) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき

(14) その他随意契約とする特別の事由があるとき

2 前項第11号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第12号に規定する随意契約においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

(予定価格調書の省略)

第35条 第14条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格が定められていること、その他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約をするとき。

(2) 予定価格が500万円未満の随意契約をするとき。

(分割契約)

第36条 第34条第1項第11号及び第12号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(見積書の徴取)

第37条 随意契約によろうとするときには、見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体、その他の公法人と契約するとき。

(2) 第3条第3項の規定に基づき契約を行うとき。

(3) 150万円未満の修理・修繕をするとき。

(4) その他特別の事由があるとき。

第7章 契約の締結

(契約書の記載事項)

第38条 規程第44条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし契約の性質または目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の省略)

第39条 規程第44条に規定する契約書の作成を省略できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約金額が500万円未満の支出原因契約をするとき

(2) せり売りに付するとき

(3) 物品等を売り払う場合において、買受人が代金を即納して当該物品等を引き取るとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか、慣習上契約書の作成を要しないと認められる契約をするとき

2 前項の規定による場合においては、必要に応じて請書を提出させるものとする。

(契約保証金)

第40条 契約を結ぶ者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部または一部を納めさせないことができる。

2 前項の規定により納入された契約保証金は、これを納入したものが契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。

3 第1項の規定により納入された契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。ただし、財産の売払い契約においては、売払代金に充てることができる。

第8章 監督及び検査

(監督職員の一般的職務)

第41条 規程第45条に規定する監督をする者又は委任された者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基き当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第42条 規程第45条に規定する検査をする者又は委任された者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。

4 検査職員は前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を第44条に規定する検査調書に記載して契約権限者に提出するものとする。

5 第3条第3項に規定されている契約権限を委任された教員が、別に定める150万円未満の契約を行った場合は、規程第45条第2項に定める検査の一部として、納品事実の確認等を行わなければならない。ただし、経理担当理事が特に認めたものについては、納品事実の確認等を省略することができる。

6 経理責任者から納品事実の確認等の事務委任を受けた者が、他の経理単位の納品事実の確認等を行う場合は、他の経理単位の経理責任者から納品事実の確認等に関する事務を委任されたものとする。

(検査の時期)

第43条 検査の時期は、相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。

(検査調書の作成)

第44条 検査職員は、検査を完了した場合においては、第45条に定める場合を除き検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。

(検査調書の省略)

第45条 前条第1項に規定する検査調書は、請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査である場合には、当該契約金額に関わらず、第43条に定める通知に検査完了の事績を明らかにすることによってその作成を省略することができるものとする。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。

(監督及び検査の委託)

第46条 監督及び検査は、特に必要があるときは、第41条及び第42条の規定を準用し、本学の教職員以外の者に委託して行わせることができる。

2 前項において、監督や検査を委託した場合には、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

第9章 代価の納入及び支払

(代価の納入)

第47条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。

(代価の支払)

第48条 規程第45条に規定する給付の完了を確認後、速やかに支払手続きを行うものとする。

2 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。

第10章 雑則

(実施細則)

第49条 本学における契約の一般的約定事項に関しては、国立大学法人大阪大学工事請負等契約細則による。

(この規則に定めのない事項)

第50条 この規則において定めのない事項は、経理担当理事の承認を得るものとする。

(改廃)

第51条 この規則の改廃は、経理担当理事が行うものとする。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成16年11月1日から施行し、平成16年6月1日から適用する。ただし、別表に係る改正については、平成16年7月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年11月1日から施行する。

この改正は、平成18年1月11日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成19年12月12日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年8月31日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この改正は、平成22年10月18日から施行する。

この改正は、平成22年10月27日から施行し、平成22年10月18日から適用する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月13日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この改正は、平成23年5月25日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

この改正は、平成24年5月31日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この改正は、平成24年12月12日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年7月15日から施行する。

この改正は、平成27年3月23日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年10月1日から施行する。

この改正は、平成27年11月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年7月1日から施行する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月1日から施行する。

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年8月1日から施行する。

この改正は、令和元年7月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1号様式に係る改正については、令和元年5月1日から適用する。

この改正は、令和元年10月8日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年7月28日から施行する。

この改正は、令和2年10月5日から施行し、令和元年12月16日から適用する。

この改正は、令和3年1月8日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年11月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第37条に係る改正については、令和4年3月1日から適用する。

この改正は、令和4年12月1日から施行する。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

この改正は、令和5年4月18日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

別表

契約権限者

(1) 支出原因契約及び財産売払契約

契約の種類及び予定価格

予算単位

支出原因契約

500万円以上~特定調達基準額未満

500万円未満

財産売払契約

500万円以上~1,000万円未満

500万円未満

本部事務機構

経理担当理事

資金管理課長

資産管理課長

契約課長

情報企画課長

研究推進課長

研究機構振興課長

共創企画課長

施設を担当する理事

企画課長

資産管理課長

国際共創大学院学位プログラム推進機構

予算を担当する副機構長

契約課長

共創機構

予算を担当する副機構長

共創企画課長

社会ソリューションイニシアティブ

社会ソリューションイニシアティブ長

共創企画課長

オープンイノベーション機構

機構長

共創企画課長

附属図書館

図書館長

図書館企画課長

学術情報整備課長

大学院人文学研究科

研究科長

豊中事務部事務長

箕面事務部事務長

大学院人間科学研究科

研究科長

事務長

大学院法学研究科

研究科長

事務長

大学院高等司法研究科

研究科長

知的基盤総合センター

センター長

大学院経済学研究科

研究科長

事務長

大学院国際公共政策研究科

研究科長

大学院理学研究科

研究科長

事務長

大学院医学系研究科(医学科)

研究科長

医学系研究科経理課長

大学院医学系研究科(保健学科)

医学系研究科保健学事務室長

国際医工情報センター

センター長

医学系研究科経理課長

ヒューマン・メタバース疾患研究拠点

拠点長

医学系研究科経理課長

大学院歯学研究科

研究科長

総務課長

歯学部附属病院

病院長

 

 

業務課長

大学院薬学研究科

研究科長

事務長

大学院工学研究科

研究科長

工学研究科経理課長

超高圧電子顕微鏡センター

センター長

放射線科学基盤機構附属ラジオアイソトープ総合センター

センター長

環境安全研究管理センター

センター長

生物工学国際交流センター

センター長

大学院基礎工学研究科

研究科長

基礎工学研究科事務長

数理・データ科学教育研究センター

センター長

エマージングサイエンスデザインR3センター

センター長

大学院情報科学研究科

研究科長

事務長

大学院生命機能研究科

研究科長

事務長

医学部附属病院

病院長

管理課長

教育研究支援課長

医事課長

再開発企画整備室長

微生物病研究所

所長

事務長

産業科学研究所

所長

研究連携課長

蛋白質研究所

所長

事務長

社会経済研究所

所長

事務長

接合科学研究所

所長

事務長

レーザー科学研究所

所長

事務長

国際教育交流センター

センター長

国際企画課長

ミュージアム・リンクス

リンクス長

博物館・適塾記念センター等事務室長

全学教育推進機構

機構長

事務長

キャンパスライフ健康支援・相談センター

センター長

事務長

COデザインセンター

センター長

全学教育推進機構等専門員

コアファシリティ機構

機構長

研究企画課長

グローバルイニシアティブ機構

機構長

国際企画課長

日本語日本文化教育センター

センター長

箕面事務部事務長

核物理研究センター

センター長

事務長

サイバーメディアセンター

センター長

情報企画課長

免疫学フロンティア研究センター

拠点長

事務室長

(2) 収入原因契約及び使用貸借契約

契約の種類

予算単位

契約権限者

収入原因契約

不動産の賃貸借契約(建物の一時貸付に限る)

(1)のすべての予算単位

予算責任者

物品の賃貸借契約

その他

使用貸借契約

物品

画像

国立大学法人大阪大学契約規則

平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第5章 財務会計
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計
平成16年11月1日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年11月1日 種別なし
平成18年1月11日 種別なし
平成18年3月30日 種別なし
平成18年4月24日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成19年12月12日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成21年3月30日 種別なし
平成22年3月30日 種別なし
平成22年8月31日 種別なし
平成22年10月7日 種別なし
平成22年10月27日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年4月13日 種別なし
平成24年5月31日 種別なし
平成24年12月12日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成26年7月14日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年9月30日 種別なし
平成27年10月30日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成28年6月30日 種別なし
平成29年3月10日 種別なし
平成29年3月30日 種別なし
平成29年5月1日 種別なし
平成29年7月20日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成30年7月31日 種別なし
令和元年7月16日 種別なし
令和元年10月8日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月28日 種別なし
令和2年10月5日 種別なし
令和3年1月8日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和3年10月25日 種別なし
令和4年3月24日 種別なし
令和4年11月30日 種別なし
令和4年12月23日 種別なし
令和5年3月29日 種別なし
令和5年4月18日 種別なし