○国立大学法人大阪大学宿舎管理規則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)が、本学の役員及び教職員(以下「職員」という。)に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、職員の職務の能率的な遂行を確保し、もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(設置並びに維持及び管理)

第2条 宿舎の設置並びに維持及び管理は大阪大学総長(以下「総長」という。)が行うものとする。

(設置の方法)

第3条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。

(宿舎名称等)

第4条 宿舎の名称等については別表のとおりとする。

(貸与資格)

第5条 宿舎は、次の各号のいずれかに該当する職員に貸与することができる。

(1) 異動の可能性がある職員。

(2) 定年退職前から本学が維持管理する宿舎に入居しており、かつ、同一宿舎での継続入居を希望する者であって、本学が特に認めた定年退職後に再雇用された職員。

2 前項の規定にかかわらず、宿舎の貸与状況によっては、前項に掲げる職員以外の職員にも貸与することができる。

(貸与する者の選定)

第6条 宿舎を貸与する者の選定に当たっては、本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。

(使用料)

第7条 宿舎等の使用料については、別に定める。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎及び自動車保管場所に係る使用料は、日割りにより計算した額とする。

3 被貸与者は、当該宿舎等の使用料を毎月支払うものとし、当該月の末日までに、本学に払い込まなければならない。ただし、第5条第2項による被貸与者は、当該月の翌月末までとする。

4 被貸与者が第10条第1項第1号第2号又は第3号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項及び第3項の規定による明渡期日までの期間の宿舎等の使用料を毎月支払うものとし、当該月の末日までに、本学に払い込まなければならない。ただし、第5条第2項による被貸与者は当該月の翌月末までとする。

5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎等の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責めに任ずるものとする。

(入居時一時金)

第7条の2 入居時一時金については別に定める。

(使用上の義務)

第8条 被貸与者は善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき総長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責めに帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 第7条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)第1項又は第2項の規定に違反したことに起因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

(修繕費等)

第9条 天災、時の経過その他被貸与者の責めに帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本学が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りでない。

(明渡し等)

第10条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、総長の承認を受けて、その該当することとなった日から、6月の範囲内において本学の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 配置換、勤務場所の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。

(4) 当該宿舎について本学の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(5) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

2 宿舎の被貸与者は、本学が第8条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(第7条に規定する算定方法により算定した使用料に相当する額)の3倍(被貸与者が国、公庫、公団その他特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ない場合には、宿舎を明け渡さなければならない日から3年間に限り、1.1倍)に相当する金額とする。

4 第7条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。

5 第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者が同項ただし書の規定により引き続き当該宿舎を使用しようとする場合には、同項本文に規定する期限までに、その理由その他参考となるべき事項を記載した宿舎明渡猶予申請書を総長に提出してその承認を受けなければならない。

6 総長は、前項の申請があった場合において、その理由が相当であると認めるときは、第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認することができる。

7 総長は、第1項又は第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、第3項に規定する損害賠償金の支払を請求しなければならない。

(貸与期間)

第10条の2 宿舎の貸与期間は貸与開始日から前条で定める明渡し事由が生じるまでの間とする。

2 前項の規定にかかわらず、グローバルビレッジ津雲台の貸与期間は、貸与開始日から起算して10年以内とする。ただし、総長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(宿舎の規格)

第11条 宿舎の規格は、次の表のとおりとする。

延べ面積

規格

25m2未満

a

25m2以上55m2未満

b

55m2以上70m2未満

c

70m2以上80m2未満

d

80m2以上

e

(貸与の申請・承認)

第12条 総長は宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする職員から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させ、宿舎の貸与を承認したときは、承認書を交付しなければならない。

(同居の承認)

第13条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは、あらかじめ、同居させようとする者の氏名、年齢及び職業、同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を、総長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸与基準)

第14条 総長は、宿舎を貸与しようとするときは、原則として、次の表の左欄に掲げる級等(一般職基本給表(一)相当)の職務にある職員又はこれに準ずる職員に対し、それぞれ同表の右欄に掲げる規格の宿舎を貸与するものとする。

級等

規格

指定職、10級及び9級

e以下

8級、7級及び6級

d以下

5級、4級及び3級

c以下

2級以下

b以下

2 独身者に対し宿舎を貸与する場合にあっては、原則として、1室を貸与するものとする。

3 扶養義務のある同居者を3人以上有する職員については、前2項の規定にかかわらず、第1項の級等が5級、4級及び3級の者にあっては規格d以下の宿舎を、2級以下の者にあっては規格c以下の宿舎を貸与することができる。

4 グローバルビレッジ津雲台については前3項の規定を適用しないものとし、第5条における貸与資格を満たす職員には宿舎を貸与することができる。

(入居期限)

第15条 宿舎の貸与の承認を受けた職員は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、総長の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2 総長は、宿舎の貸与の承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(模様替等の工事の承認)

第16条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、総長に申請してその承認を受けなければならない。

2 総長は、前項の申請があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際、原状に回復し、又は当該工事の目的物を本学に寄付し、若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(被貸与者の義務違反に対する措置)

第17条 総長は、被貸与者が第8条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、速やかにその履行を要求しなければならない。

(管理人の選任)

第18条 総長は、宿舎の貸与を受けた職員のうちから管理人を選任して、宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせることができる。

(宿舎現況記録)

第19条 常時宿舎の状況を明らかにしておくために、宿舎現況記録を備えるものとする。

2 宿舎現況記録には、被貸与者の氏名及び使用料等を記載しなければならない。

3 宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。

(改廃)

第20条 この規則の改廃は、経理担当理事が行うものとする。

(施行期日等)

第1条 この規則は平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(宿舎の無償使用)

第2条 本学は国立大学法人大阪大学の成立の際、現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)並びに他の国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び大学共同利用機関法人(以下「法人等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち、本学に出資を受けた宿舎を、別に定めるところにより、国等及び法人等の用に供するため、国及び法人等に無償で使用させることができる。

第3条 この規則の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規則による各相当規程によってなされた承認とみなす。

第4条 医学部附属病院の看護師宿舎の取扱については、別に定める。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

2 この改正の施行日の前日において、石橋宿舎(二)に入居している者については、改正後の別表の規定にかかわらず、当該宿舎を明け渡すまでの間、改正前の規定を適用するものとする。

1 この改正は、平成26年12月22日から施行する。

2 この改正の施行日の前日において、津雲台宿舎に入居している者については、改正後の別表の規定にかかわらず、当該宿舎を明け渡すまでの間、改正前の規定を適用するものとする。

1 この改正は、平成30年7月17日から施行する。

2 この改正の施行日の前日において、桜の町宿舎に入居している者については、改正後の別表の規定にかかわらず、当該宿舎を明け渡すまでの間、改正前の規定を適用するものとする。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条の2第2項、第14条第4項及び別表におけるグローバルビレッジ津雲台に係る改正については、令和2年10月1日から施行する。

別表

名称

棟番号

所在地

桃山台宿舎

14号棟

吹田市桃山台2―7

豊中東宿舎

1号棟~6号棟

豊中市西緑丘2―2

箕面宿舎

1号棟

箕面市小野原東5―5―15

石橋宿舎(四)

 

池田市石橋3―11―3

緑丘宿舎

1号棟~2号棟

豊中市西緑丘1―4

グローバルビレッジ津雲台

津雲台B~C棟

吹田市津雲台5―20―4

医学部附属病院看護師宿舎

注)医学部附属病院看護師宿舎の棟番号及び所在地については、大阪大学医学部附属病院看護師宿舎事務取扱規則による。

国立大学法人大阪大学宿舎管理規則

平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第5章 財務会計
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計
平成18年3月30日 種別なし
平成19年1月5日 種別なし
平成19年3月26日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年1月27日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成30年7月17日 種別なし
令和2年1月20日 種別なし