○大阪大学医学部附属病院看護師宿舎事務取扱規則

(目的)

第1条 この規則は、大阪大学医学部附属病院(以下「病院」という。)が、病院の看護師、准看護師、助産師及び看護助手等(以下「看護師等」という。)に貸与する宿舎(以下「宿舎」という。)の維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、看護師等の職務の能率的な遂行を確保し、もって病院業務の円滑な運営に資することを目的とする。

(維持及び管理)

第1条の2 宿舎の維持及び管理は、大阪大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が行うものとする。ただし、グローバルビレッジ津雲台については、大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業契約によるものとする。

(宿舎名称等)

第2条 宿舎の名称は、大阪大学医学部附属病院看護師宿舎とし、棟名、棟番号及び所在地は別表のとおりとする。ただし、当該宿舎が特別の事由により居住できない場合は、病院長が指定した居所を当該宿舎とみなすことができる。

(入居資格)

第3条 宿舎に入居できる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 病院に勤務する看護師等で、独身であること

(2) その他、病院長が特に認めた者であること

(貸与する者の選定)

第4条 宿舎(病院が所有する自動車保管場所を含む。)を貸与する者の選定に当たっては、病院長の命を受け、病院看護部長が行うものとする。

2 1の宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき者が2人以上存在する場合においては、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与するものとする。

(使用料等)

第5条 宿舎の使用料等及び入居時一時金は、別に定める。

2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎及び自動車保管場所に係る使用料は、日割りにより計算した額とする。

3 被貸与者は、当該使用料等を毎月当月末日までに、病院に払い込まなければならない。ただし、次の各号に掲げる規程のいずれかの適用を受ける者は、当該月の翌月末日までとする。

4 光熱水料等は、被貸与者負担とする。

(使用上の義務)

第6条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき病院長の承認を受けないで行う改造、模様替その他の工事を行ってはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りでない。

4 病院が、宿舎の維持管理の必要に基づき宿舎の内外を調査するときは、被貸与者は正当な理由がなくこれを拒んではならず、これに協力しなければならない。

5 被貸与者は、病院が配布する入居のしおりの記載事項等を遵守しなければならない。

(修繕費等)

第7条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、病院が負担する。ただし、その損傷若しくは汚損が軽微である場合又は別に定めがある場合は、この限りでない。

(明渡し等)

第8条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その者は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、病院長の承認を受けて、その該当することとなった日から2月の範囲内において病院の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき

(2) 死亡したとき

(3) 配置転換、勤務場所の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき

(4) 病院における医療業務の運営の必要に基づき、当該宿舎の貸与における先順位者が生じたため、その明渡しを請求されたとき

(5) 病院において、当該宿舎につき宿舎を廃止する必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき

(6) 使用上の義務を守らず、又は指示に従わないため退去を命じられたとき

(7) 1月以上の長期間、宿舎を留守にするとき(病院長がやむを得ないと認めた場合を除く。)

2 被貸与者は、宿舎を明け渡すときは、宿舎事務担当者による点検を受けなければならない。その際に修繕の指示を受けたものについては、被貸与者の負担により修繕を行うものとする。

3 被貸与者は、病院が第6条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を付してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。

4 被貸与者が、前3項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、その者は、これらの規定による明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍に相当する金額とする。

5 病院長は、第1項又は第3項の規定により宿舎を明け渡さなければならない者がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは、その者に対し、第4項に規定する損害賠償金の支払を請求するものとする。

(貸与の申請及び承認)

第9条 病院長は、宿舎を貸与しようとするときは、貸与しようとする看護師等から宿舎の貸与を受けたい旨の申請書を提出させ、宿舎の貸与を承認したときは、承認書を交付するものとする。

(入居期限)

第10条 宿舎の貸与の承認を受けた看護師等は、その宿舎貸与承認書に記載された入居日から10日以内に当該宿舎に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、病院長の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2 病院長は、宿舎の貸与の承認を受けた看護師等が前項の規定による入居期限までに当該宿舎に入居しないときは、その承認を取り消すことができる。

(同居等)

第11条 宿舎には、宿舎の貸与を受けた者以外の者を、同居させてはならない。

2 宿舎には、宿舎の貸与を受けた者以外の者を出入り及び宿泊させてはならない。ただし、病院長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(模様替等の工事の承認)

第12条 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎について自己の負担において模様替その他の工事を行う場合には、あらかじめ、病院長に申請してその承認を受けなければならない。

2 病院長は、前項の申請があったときは、当該工事の目的が当該宿舎の維持及び管理に支障を及ぼさない場合に限り、当該宿舎を明け渡す際、原状に回復し、又は当該工事の目的物を大学に寄付し、若しくは当該工事に係る本学に対する請求権を放棄することを条件として、これを承認することができる。

(被貸与者の義務違反に対する措置)

第13条 病院長は、被貸与者が第6条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、期限を付して、速やかにその履行を要求するものとする。

(管理人の選任)

第14条 病院長は、被貸与者のうちから管理人を選任して、宿舎の維持管理に関する業務を行わせることができる。ただし、グローバルビレッジ津雲台については、大阪大学グローバルビレッジ施設整備運営事業契約によるものとする。

(宿舎現況記録)

第15条 病院は、常時宿舎の状況を明らかにしておくために、宿舎現況記録を備えるものとする。

2 宿舎現況記録には、被貸与者の職及び氏名等を記載するものとする。

3 宿舎現況記録には、宿舎の建物の配置図及び家屋又は家屋の部分の平面図を附属させなければならない。

(宿舎の事務)

第16条 宿舎の事務は、病院管理課及び財務部資産管理課で行うものとする。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、病院長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年3月1日から施行する。

2 この改正の施行日の前日において宿舎の貸与を受けている者に係る使用料については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、改正後の第5条の規定に基づき使用料を病院に支払う旨申し出た者については、この限りでない。

この改正は、平成29年1月23日から施行する。

1 この改正は、令和2年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の美穂ヶ丘棟の項の改正規定 令和3年1月1日

(2) 別表の南春日丘Ⅰ棟、南春日丘Ⅱ棟及び南清水棟の項の改正規定 令和3年4月1日

2 前項第1号に掲げる規定に定める施行の日の前日において、美穂ヶ丘棟1号棟又は4号棟に入居している者及び前項第2号に掲げる規定に定める施行の日の前日において、南春日丘Ⅰ棟、南春日丘Ⅱ棟又は南清水棟に入居している者については、各号に掲げる規定の施行による改正後の別表の規定にかかわらず、当該宿舎を明け渡すまでの間、改正前の別表の規定を適用するものとする。

この改正は、令和4年6月16日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表

棟名

棟番号

所在地

美穂ケ丘棟

2号棟~3号棟

茨木市美穂ケ丘4番1号

グローバルビレッジ津雲台

津雲台B棟

吹田市津雲台5―20―4

大阪大学医学部附属病院看護師宿舎事務取扱規則

平成16年4月1日 第1編第6章1 就業規則

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第6章1 就業規則
平成18年12月21日 種別なし
平成22年3月1日 種別なし
平成29年1月23日 種別なし
令和2年8月19日 種別なし
令和4年6月16日 種別なし