○国立大学法人大阪大学総長選考・監察会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第4条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学の総長選考・監察会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 総長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 国立大学法人大阪大学経営協議会規程第2条第1項第4号に掲げる者のうちから、経営協議会において選出された者 6名

(2) 国立大学法人大阪大学教育研究評議会規程第2条第1項第4号から第11号までに掲げる者(これらの者を同項第1号から第3号までに掲げる者が兼ねる場合にあっては、その者を除く。)のうちから、教育研究評議会において選出された者 6名

2 経営協議会及び教育研究評議会が前項の規定により委員の選出を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 学内外の多様な意見を会議運営に反映する観点から、業種、専門分野その他の要素に係るバランスに配慮して選出を行うこと

(2) 利益相反に関わる事由の存在のため公正かつ中立的な判断を行うことが困難であると認められる者は、選出しないこと

3 総長選考・監察会議は、教育研究評議会及び経営協議会に対し、第1項第1号又は第2号の規定により行う委員の選出に関し、選出方法及び選出理由を記載した書面の提出を求めるものとする。

4 前項の提出を受けた場合、総長選考・監察会議は、原則としてこれを公表するものとする。

5 第1項第1号又は第2号の委員が国立大学法人大阪大学総長選考規程(以下「総長選考規程」という。)第4条又は第5条に定める総長候補者又は同規程第4条に定める推薦人となったときは、委員としての身分を失うものとする。

6 前項の規定により委員が欠員となった場合は、速やかに補充するものとする。

(権限及び審議事項)

第3条 総長選考・監察会議は、総長選考規程及び国立大学法人大阪大学総長解任規程(以下「総長解任規程」という。)により、総長の選考及び文部科学大臣への総長の解任の申出を行うとともに、次に掲げる事項を審議する。

(1) 総長の選考に関する事項

(2) 第8条に定める総長の業績評価に関する事項

(3) 第9条に定める総長の職務の執行状況の確認に関する事項

(4) 総長の解任に関する事項

(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条第4項に定める大学総括理事の設置に関する事項

(6) その他総長選考・監察会議の目的を達成するために必要な事項

(議長)

第4条 総長選考・監察会議に議長を置き、委員の互選とする。

2 議長は、総長選考・監察会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(委員以外の出席)

第5条 総長選考・監察会議は、特に必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(会議の成立要件)

第6条 総長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の議決要件)

第7条 総長選考・監察会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総長の業績評価)

第8条 総長選考・監察会議は、原則として年1回、総長の業績評価を行う。

2 前項の業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

3 第1項の業績評価を行った場合は、その結果を総長に通知するとともに、公表するものとする。

(総長の職務の執行状況の確認)

第9条 総長選考・監察会議は、監事から国立大学法人大阪大学監事及び監事監査規程第9条第5項の規定による報告を受けたときその他必要と認めるときは、総長に対し職務の執行状況について報告を求めた上で、その確認を行うものとする。

2 総長選考・監察会議は、前項の確認を行った結果総長の業務執行に関し不当な事実、職務上の義務違反、不正行為又は法令違反の事実があると認めるときは、総長に対し、その改善又は是正のため必要な助言又は勧告を行うものとする。

3 総長選考・監察会議は、前項の助言又は勧告を行った場合は、これを原則として公表するものとする。ただし、これを公表することにより当該事実に関わる個人又は法人(国立大学法人大阪大学を除く。)の権利利益又は競争上の地位を害するおそれがある場合その他正当な理由がある場合は、その全部又は一部を非公表とすることができる。

4 総長選考・監察会議は、第2項の助言又は勧告を行った場合は、一定期間の経過後にその改善又は是正の状況について確認するものとする。

(議事の公開)

第10条 総長選考・監察会議は、会議の議事録を作成し、公開するものとする。

2 前項に定める議事録の公開にあたっては、公開することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある内容その他正当な理由があると総長選考・監察会議が認める内容については、非公開とすることができる。

(秘密保持義務)

第11条 委員及び職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議の事務)

第12条 総長選考・監察会議に関する事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、総長選考・監察会議に関し必要な事項は、総長選考・監察会議が別に定める。

この規程は、平成16年4月14日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成24年6月12日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年6月10日から施行する。

この改正は、令和3年2月16日から施行する。

この改正は、令和3年11月5日から施行する。

1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。

2 この改正施行の際、現に改正前の国立大学法人大阪大学総長選考会議の委員である者は、委員としての身分を失う。

この改正は、令和5年3月7日から施行する。

国立大学法人大阪大学総長選考・監察会議規程

平成16年4月14日 第1編第2章1 役員会等

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第2章1 役員会等
平成23年3月18日 種別なし
平成24年6月12日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和元年6月10日 種別なし
令和3年2月16日 種別なし
令和3年11月5日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年3月7日 種別なし