○国立大学法人大阪大学総長解任規程
(趣旨)
第1条 この規程は、総長選考・監察会議が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第4項に基づき行う総長の解任の申出に関し必要な事項を定めるものとする。
(解任の申出)
第2条 総長選考・監察会議は、総長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に総長の解任を申し出ることができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため、本法人の業務の実績が悪化した場合であって、総長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
(4) その他総長たるに適しないと認めるとき。
(経営協議会又は教育研究評議会若しくは教職員からの発議)
第3条 経営協議会又は教育研究評議会若しくは教職員は、総長が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、総長選考・監察会議に対して、総長の解任を発議することができる。
(1) 本学専任の教授
(2) 本学の事務職員及び技術職員のうち、専任として部長(事務部長、監査室長並びに本部事務機構の上席部長、次長及び特命部長を含む。)、薬剤部長、看護部長及び医療技術部長の職にある者
(面接及び学内意向調査)
第4条 総長選考・監察会議が文部科学大臣に総長の解任を申し出ようとするときは、総長に対する面接及び総長の解任に関する学内の意向の調査(以下「学内意向調査」という。)を行わなければならない。
2 学内意向調査は、前条第2項各号に掲げる者で行う。
3 学内意向調査は、総長選考・監察会議の指定した日時及び場所において行う。
4 学内意向調査に係る事務は、総長選考・監察会議が管理する。
5 学内意向調査は、所定の投票用紙を用い無記名投票により行う。
6 開票は、総長選考・監察会議議長が総長選考・監察会議委員の立会いの下に行う。
7 投票に関し、疑義のあるときは、総長選考・監察会議が決定する。
(解任申出の是非の決定)
第5条 総長選考・監察会議は、面接及び学内意向調査の結果を参考に、総長に関する事項を総合的に判断して、総長の解任申出の是非を決定する。
(雑則)
第6条 この規程の解釈について疑義のあるときは、総長選考・監察会議が決定する。
第7条 この規程に定めるもののほか、総長の解任に関する手続きその他必要な事項は、総長選考・監察会議が別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月14日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年7月7日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。