○大阪大学微生物病研究所教授会規程

第1条 微生物病研究所教授会(以下「教授会」という。)は、微生物病研究所(以下「本研究所」という。)の専任教授及び免疫学フロンティア研究センターの専任教授(本研究所から学内派遣した者に限る。以下同じ。)をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、その議決により、本研究所の兼任教授(免疫学フロンティア研究センターの専任教授を除く。)及び専任准教授を教授会の構成員に加えることができる。

第2条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。

3 教授会は定期のほか、所長が必要と認めるとき又は教授2名以上の要求あるとき、これを開く。

第3条 教授会は、教授会構成員の3分の2以上出席しなければ会議を開くことはできない。

第4条 教授会の議事は、特に定める場合のほかは、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5条 議長が必要と認めるときは、教授会の承認を得て、教授会構成員以外の者を会議に列席させ、議事に参与させることができる。ただし、議決に加わることはできない。

第6条 教授会は、その審議事項の一部を審議するため、教授会の構成員の一部の者をもって構成される代議員会を置き、代議員会の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 前項に定める代議員会に関し必要な事項は、別に定める。

第7条 議長は、事務職員に会議録を作成させるものとする。

第8条 大阪大学教授会通則及びこの規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。

この規程は、昭和29年3月15日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年1月1日から施行する。

大阪大学微生物病研究所教授会規程

 第3編第1章 微生物病研究所

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第1章 微生物病研究所
沿革情報
第3編第1章 微生物病研究所
平成16年3月1日 種別なし
平成19年3月5日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年12月20日 種別なし