○大阪大学社会価値デザイン機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第22条第2項の規定に基づき、大阪大学社会価値デザイン機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)と社会との教育研究に関する共創活動の基盤を強化し、多様なステークホルダーとのエンゲージメントにより、人間性を尊重しつつ全ての命を守る社会システムの構築に寄与するため、学内の社学共創系機能を集約して有機的な連携を図り、本学の社学共創推進を加速することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、関係部局と連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 社会課題の抽出、学内展開等に係る企画に関すること。

(2) 関係部局と連携した学内外の協働プロジェクトの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(機構長)

第4条 機構に機構長を置き、社学共創を担当する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の運営を統括する。

(副機構長)

第5条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、本学の専任教授又は特任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

(機構運営委員会)

第6条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、社会価値デザイン機構運営委員会(以下「機構運営委員会」という。)を置く。

2 機構運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) その他機構長が必要と認めた者

3 機構運営委員会に委員長を置き、機構長をもって充てる。

4 委員長は、機構運営委員会を主宰する。

5 委員長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。

6 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構運営委員会に出席させることができる。

7 前各項に定めるもののほか、機構運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 機構に関する事務は、当分の間プロボストオフィスで行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学社会価値デザイン機構規程

令和8年3月18日 第1編第2章2 機構等

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 機構等
沿革情報
令和8年3月18日 第1編第2章2 機構等