○大阪大学学術研究機構領域会議通則
(趣旨)
第1条 この通則は、大阪大学学術研究機構規程第9条第2項の規定に基づき、学術研究機構の人文社会科学系領域会議、理工情報系領域会議及び医歯薬生命系領域会議(以下「各領域会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項等)
第2条 各領域会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。ただし、各領域会議の議を経て、審議事項を追加することを妨げない。
(1) 各領域に係る計画及び自己点検・評価に関すること。
(2) 各領域に係る予算に関すること。
(3) 各領域に係る管理運営等に関すること。
第3条 各領域会議は、研究組織に係る概算要求に関することについて総長が決定を行うに当たり、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。
2 各領域会議は、学術研究機構会議に上申する教員の人事に関することについてプロボストが決定を行うに当たり、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。
3 各領域会議は、次に掲げる事項について学術研究機構長が決定を行うに当たり、教育研究に関する専門的な観点から意見を述べるものとする。
(1) 称号の付与に関すること。
(2) 共同研究講座等の設置に関すること。
(3) 学部又は研究科へ派遣する教員の専門分野に関する専門教育に関すること。
(4) 領域横断型研究組織の組成等に関すること。
(5) 領域長補佐の指名に関すること。
(組織)
第4条 各領域会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。ただし、各領域会議の議を経て、構成員を追加することを妨げない。
(1) 領域長
(2) 領域長補佐
(3) その他議長が必要と認めた者
(議長)
第5条 各領域会議に議長を置き、各領域の領域長をもって充てる。
2 議長は、各領域会議を主宰する。
3 議長に支障のあるときは、前条第2号に定める委員のうち、あらかじめ議長が定める者がその職務を代行する。
(定足数等)
第6条 各領域会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 各領域会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を各領域会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第8条 この通則に定めるもののほか、各領域会議に関し必要な事項は、各領域会議の議を経て、議長が別に定める。
附則
この通則は、令和8年4月1日から施行する。