○大阪大学学術研究機構会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学学術研究機構規程第8条第2項の規定に基づき、学術研究機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 機構会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) プロボストへ上申するための教員の人事に関すること。
(2) 機構に係る計画及び自己点検・評価に関すること。
(3) 機構に係る予算に関すること。
(4) 機構に係る管理運営等の総括に関すること。
(5) その他機構の管理運営について重要な事項に関すること。
(組織)
第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 人文社会科学系領域長
(3) 理工情報系領域長
(4) 医歯薬生命系領域長
(5) その他議長が必要と認めた者
(議長)
第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
2 議長は、機構会議を主宰する。
(定足数等)
第5条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、機構会議の議を経て、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。