○大阪大学学術研究機構会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学学術研究機構規程第8条第2項の規定に基づき、学術研究機構会議(以下「機構会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 機構会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) プロボストへ上申するための教員の人事に関すること。

(2) 機構に係る計画及び自己点検・評価に関すること。

(3) 機構に係る予算に関すること。

(4) 機構に係る管理運営等の総括に関すること。

(5) その他機構の管理運営について重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 人文社会科学系領域長

(3) 理工情報系領域長

(4) 医歯薬生命系領域長

(5) その他議長が必要と認めた者

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

2 議長は、機構会議を主宰する。

3 議長に支障のあるときは、前条第2号から第4号に定める委員のうち、あらかじめ議長が定める者がその職務を代行する。

(定足数等)

第5条 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、機構会議の議を経て、議長が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学学術研究機構会議規程

令和8年3月18日 第1編第2章2 機構等

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 機構等
沿革情報
令和8年3月18日 第1編第2章2 機構等