○大阪大学学術研究機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第20条第2項の規定に基づき、大阪大学学術研究機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、本学における研究者が多様な知見を得ながら自由闊達に研究活動を展開し、従来の組織を超えた研究者同士の自主的・自発的な連携を促進すること、分野を超えた連携による新たな研究領域の創出に繋げていくことを目的として設置する。

(領域)

第3条 機構に、前条の目的を実現するため、次に掲げる領域を置く。

人文社会科学系領域

理工情報系領域

医歯薬生命系領域

(機構長)

第4条 機構に機構長を置き、総長が指名する理事又は執行役若しくは専任教授をもって充てる。

2 機構長は、機構の運営を統括するとともに、機構としての決定を行う。

3 機構長の任期は2年とする。ただし、機構長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 機構長は、再任を妨げない。ただし、機構長の任期の末日は、当該機構長を任命する総長の任期の末日以前でなければならない。

5 機構長に支障のあるときは、次条に定める領域長のうち、あらかじめ機構長が定める者がその職務を代行する。

(領域長)

第5条 第3条の各領域に領域長を置き、総長が指名する専任教授又は特任教授(常勤)をもって充てる。

2 領域長は、領域の運営を総括し、機構長の職務を補佐するとともに、当該領域としての決定を行う。

3 総長は、領域長を指名するときは、プロボスト及び機構長の意見を聴かなければならない。

4 領域長の任期は2年とする。ただし、領域長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 領域長は、再任を妨げない。ただし、領域長の任期の末日は、当該領域長を任命する総長の任期の末日以前でなければならない。

(領域長補佐)

第6条 第3条の各領域に領域長補佐を置き、領域長の推薦を受けた機構長が指名する専任教授をもって充てる。

2 領域長補佐は領域長の職務を補佐する。

3 領域長は領域長補佐候補者の推薦を行うに当たっては、領域内の意見を聴かなければならない。

4 領域長補佐の任期は2年とする。ただし、領域長補佐に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 領域長補佐は再任を妨げない。ただし、領域長補佐の任期の末日は、当該領域長補佐を任命する総長の任期の末日以前でなければならない。

(企画室)

第7条 機構に、第3条に定める領域間の連携を促進するため、企画室を置く。

2 企画室に企画室長を置き、機構長をもって充てる。

3 企画室長は、企画室の業務を総括する。

(機構会議)

第8条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、学術研究機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(領域会議)

第9条 第3条の各領域に、領域の運営に関し必要な事項を審議するため、領域会議を置く。

2 領域会議に関し必要な事項は、別に定める。

(教職員)

第10条 機構に、専任教員その他必要な教職員を置く。

(事務)

第11条 機構に関する事務は、本部事務機構に置くオフィス等及び部並びに関係部局等の事務部等の協力を得て、企画室で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

2 この規程については、本規程施行後1年以内に見直しを行うものとする。

3 この規程制定前に総長が領域長候補者として指名した者については、第5条第3項の規定にかかわらず、この規程に基づき領域長として指名された者とみなす。

4 この規程制定前に総長が領域長補佐候補者として指名した者については、第6条第1項の規定にかかわらず、この規程に基づき領域長補佐として指名された者とみなす。

5 前項の場合において、総長は、大阪大学学術研究機構設置準備室長の申出に基づいて、領域長補佐候補者となるべき者を指名するものとする。

6 この規程施行後最初に任命される機構長、領域長及び領域長補佐の任期は、第4条第3項第5条第4項及び第6条第4項の規定にかかわらず、令和9年3月31日までとする。

7 この規程の改正に係る手続きについては、別に定めるものとする。

大阪大学学術研究機構規程

令和8年3月18日 第1編第2章2 機構等

(令和8年4月1日施行)