○大阪大学教育機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第19条第2項の規定に基づき、大阪大学教育機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、社会課題の解決に取り組み未来社会を切り拓く深い学識及び卓越した能力を備えた人材を育成するために、世界水準の高度な研究に基づく学際的教育を推進することを目的とする。
(1) 教育の基本方針等の策定及び教育改革の推進に関すること。
(2) 学位プログラムの管理運営の統括に関すること。
(3) 個別最適な教育及び学習・学生支援の企画・実施に関すること。
(4) 入試改革及び入試実施統括並びに入試広報に関すること。
(機構長)
第4条 機構に機構長を置き、教育を担当する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第5条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、理事又は本学の専任教授若しくは特任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
2 専任教授又は特任教授のうちから指名された副機構長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。ただし、副機構長の任期の末日は、当該副機構長を指名する機構長の任期の末日以前でなければならない。
3 副機構長は、再任を妨げない。
(企画室)
第6条 機構に、教学IR、高等教育動向調査に基づく教育活動の企画立案、機構の事業計画策定等を行うため、企画室を置く。
2 企画室に室長を置き、副機構長をもって充てる。
3 室長は、企画室の業務を総括する。
(学際大学院、リベラルアーツカレッジ及び部門)
第7条 機構に、第3条各号に掲げる業務を実施するため、学際大学院、リベラルアーツカレッジ、スチューデント・ライフサイクルサポート部門、入試部門及び教育支援部門(以下「部門等」という。)を置く。
2 前項に定める学際大学院に学際大学院長を、リベラルアーツカレッジにリベラルアーツカレッジ長を、スチューデント・ライフサイクルサポート部門、入試部門及び教育支援部門に部門長(以下「部門長等」という。)をそれぞれ置き、理事又は本学の専任教授若しくは特任教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長等は、機構長の命を受けて、当該部門等に係る企画及び運営を行うとともに、機構の運営全般に参画する。
4 専任教授又は特任教授のうちから指名された部門長等の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
5 部門長等は、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、部門等に関し必要な事項は、別に定める。
(教育機構会議)
第8条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、教育機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学際大学院長
(4) リベラルアーツカレッジ長
(5) スチューデント・ライフサイクルサポート部門長
(6) 入試部門長
(7) 教育支援部門長
(8) その他機構長が必要と認めた者
3 前項第8号の委員の任期は、1年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
4 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
5 議長は、機構会議を主宰する。
6 議長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。
7 機構会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
8 機構会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。ただし、議決に加わることはできない。
10 前各項に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 機構に関する事務は、教育・学生支援部で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。