○大阪大学財務委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に、財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 予算の作成及び決算に関する事項

(2) 中長期的な財務計画に関する事項

(3) その他財務に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 財務を担当する理事

(2) プロボスト

(3) 教育機構長、学術研究機構長及び共創機構副機構長

(4) 前3号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第4号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(議事)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は、CFOオフィス準備事務室で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

大阪大学財務委員会規程

令和8年3月18日 第1編第2章3 委員会

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 委員会
沿革情報
令和8年3月18日 第1編第2章3 委員会