○大阪大学財務委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学に、財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 予算の作成及び決算に関する事項
(2) 中長期的な財務計画に関する事項
(3) その他財務に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務を担当する理事
(2) プロボスト
(3) 教育機構長、学術研究機構長及び共創機構副機構長
(4) 前3号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は、2年を超えない範囲内で総長がその都度定めるものとする。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(議事)
第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、CFOオフィス準備事務室で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。