○大阪大学研究インテグリティ・マネジメント委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学に、大阪大学研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 研究インテグリティ及び安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)に係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 研究インテグリティの確保及び輸出管理に係る教育研修に関すること。
(3) 輸出管理に係る監査に関すること。
(4) その他研究インテグリティ及び輸出管理に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 大阪大学における研究インテグリティの確保に関する規程第6条に規定する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者
(2) 大阪大学安全保障輸出管理規程(以下「輸出管理規程」という。)第6条に規定する安全保障輸出管理統括責任者
(3) 総長が指名する理事又は副学長(前2号に掲げる者を除く。) 若干名
(4) 輸出管理規程第7条に規定する安全保障輸出管理マネージャー
(5) 輸出管理規程第8条に規定する部局安全保障輸出管理責任者のうちから安全保障輸出管理統括責任者が指名した者 若干名
(6) 研究推進部長
(7) 総務部人事課長、研究推進部研究推進課長、共創推進部共創企画課長並びに国際部国際企画課長及び国際学生交流課長
(8) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 前項第8号の委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第8号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
(委員以外の出席)
第5条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部会)
第6条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、研究推進部研究推進課で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。