○大阪大学創立100周年記念事業委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学に大阪大学創立100周年記念事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、大阪大学創立100周年を記念する事業を企画し、及びその実施に関する基本的な方針を審議することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 各附置研究所長
(7) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
(8) 附属図書館長
(9) 日本語日本文化教育センター長、核物理研究センター長及びD3センター長
(10) 全学教育推進機構長及び国際機構長
(11) その他総長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(実行委員会)
第7条 委員会は、事業の種類ごとにその細目を企画し、及びその実施に当たる実行委員会を置くことができる。
(会議の事務)
第8条 委員会に関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年12月17日から施行する。