○大阪大学創立100周年記念事業委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に大阪大学創立100周年記念事業委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、大阪大学創立100周年を記念する事業を企画し、及びその実施に関する基本的な方針を審議することを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 副学長

(4) 各学部長

(5) 各研究科長

(6) 各附置研究所長

(7) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長

(8) 附属図書館長

(9) 日本語日本文化教育センター長、核物理研究センター長及びD3センター長

(10) 全学教育推進機構長及び国際機構長

(11) その他総長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を主宰する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

(委員以外の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(実行委員会)

第7条 委員会は、事業の種類ごとにその細目を企画し、及びその実施に当たる実行委員会を置くことができる。

(会議の事務)

第8条 委員会に関する事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年12月17日から施行する。

大阪大学創立100周年記念事業委員会規程

令和7年12月17日 第1編第2章2 委員会

(令和7年12月17日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
令和7年12月17日 第1編第2章2 委員会