○大阪大学資金運用管理委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金について、同項に定める方法により行う資金運用に係る次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 資金の運用方針及び運用計画に関すること。
(2) リスク管理に関すること。
(3) 資金の運用実績及び運用評価に関すること。
(4) その他資金の運用に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 経理を担当する理事
(2) 本学の役員又は教職員以外の者で金融商品に関する知識を有する者 2名以上
(3) 資金の運用に関して専門的知識を有する本学の教員のうちから総長が指名する者
(4) 財務部長
(5) その他総長が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
3 委員は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 2年以上の資金運用の実務経験を有する者が1名以上含まれていること。
(2) 第1項第2号の委員のうち1名以上が、本学の同窓会会員又は本学に寄附を行ったことがある者であること。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(委員会の成立要件)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、財務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。