○大阪大学資金運用室規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の22第2項の規定に基づき、大阪大学資金運用室(以下「室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は、大阪大学における高度な専門性に基づく戦略的な資金運用を行うことによって、自律的な財務基盤の強化に資することを目的とする。
(業務)
第3条 室は、前条の目的を達成するため、次の事項に掲げる業務を行う。
(1) 資金運用(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金について、同項に定める方法により行う資金運用に限る。)における次の事項に関すること。
ア 資金計画の策定
イ 運用商品の選定及び運用執行
ウ 委託運用に係る評価
エ 情報収集
オ リスク管理
(2) 前号以外の資金運用に関する助言に関すること。
(室長)
第4条 室に室長を置き、最高投資責任者(CIO)をもって充てる。
2 室長は、室の運営を統括する。
(教職員)
第5条 室に、必要な教職員を置く。
(事務)
第6条 室に関する事務は、室及び本部事務機構が連携して行うものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年10月1日から施行する。