○大阪大学最高投資責任者(CIO)に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)における財務基盤の強化を図るため、最高投資責任者(Chief Investment Officerの略で、以下「CIO」という。)の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。

(最高投資責任者)

第2条 本学にCIOを置き、本学の常勤の教職員のうちから総長が指名する者をもって充てる。

2 CIOは、高度な専門性に基づき、本学における戦略的な資金運用を行う。

(雑則)

第3条 この規程に定めるもののほか、CIOに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

大阪大学最高投資責任者(CIO)に関する規程

令和7年9月17日 第1編第2章3 その他

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 その他
沿革情報
令和7年9月17日 第1編第2章3 その他