○大阪大学産業科学研究所附属月面都市開発研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属月面都市開発研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、月面又は宇宙空間における持続可能な生活技術の開発を促進し、宇宙関連産業の発展に資することを目的とする。
(研究部門)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の部門を置く。
宇宙生活技術研究開発部門
宇宙生活技術アライアンス部門
宇宙生活技術人材育成部門
宇宙生活技術共同研究部門
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、産業科学研究所長をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置き、産業科学研究所の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年5月1日から施行する。