○大阪大学・日本財団感染症センター利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学・日本財団感染症センター(以下「感染症センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 感染症センターは、「大阪大学・日本財団 感染症対策プロジェクト」に基づき、感染症による将来の脅威に備え、人々のいのちと暮らしを守るとともに、社会・経済活動の維持に貢献することを目指して、学術研究の振興、人材の育成、社会への情報発信及び研究成果の社会実装を推進する拠点として大阪大学(以下「本学」という。)が整備するものであり、センター内に設置するオープンラボ(以下「オープンラボ」という。)は、広く学内外の研究者が共同利用し、もって国内外の感染症研究の拠点となることを目的とする。
(利用資格)
第3条 オープンラボは、学内外の研究者が広く利用できるものとする。
2 オープンラボを利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 感染症・生体防御に関する研究分野の研究を行う者であること。
(2) 感染症センターに置かれる管理運営責任者(以下「管理運営責任者」という。)が、感染症センター管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審査を経て利用資格があると認めること。
(利用申込み等)
第4条 オープンラボの利用を希望する者(以下「利用申込者」という。)は、所定の利用申込書を管理運営責任者に提出しなければならない。
2 管理運営責任者は、前項の申込みがあったときは、運営委員会の議を経て、利用の可否を決定し、利用申込者に通知するものとする。
(1) 第2条に定める目的に合致する研究を遂行するものであること。
(2) 前条第2項第1号に該当する研究を遂行するものであること。
(3) 利用計画の妥当性及び経費負担の確実性
(利用計画の変更)
第5条 前条の規定により利用許可を受けた利用申込みに係る研究プロジェクトの責任者(以下「研究代表者」という。)が、オープンラボの利用計画に重要な変更を加えようとするときは、管理運営責任者に当該変更の申請を行わなければならない。
2 管理運営責任者は、前項の申請があったときは、運営委員会の議を経て、その可否を決定し、研究代表者に通知するものとする。
(利用許可の取消し等)
第6条 オープンラボの利用を許可された者(以下「利用者」という。)がこの規程に違反したときは、管理運営責任者は、運営委員会の議を経て、利用の許可を変更し、若しくは取り消し、又は利用を中止させることができる。
2 前項のほか、本学において特に必要が生じたとき又は感染症センターの運営上特に必要があるときは、管理運営責任者は、運営委員会の議を経て、利用の許可を変更し、又は取り消すことができる。
(利用期間等)
第7条 オープンラボを利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、原則として2年以上3年以下とする。ただし、運営委員会の議を経て管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、利用期間の延長を許可することができる。
2 利用者は、利用を終了又は中止したとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、自己の負担において速やかに利用場所を原状に回復した上で、管理運営責任者に明け渡さなければならない。ただし、管理運営責任者が原状回復を要しないと判断した場合は、この限りではない。
3 利用期間中は、研究代表者のうち本学との間で雇用契約関係を有しない者にあっては、感染症総合教育研究拠点又は先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センターの招へい教員又は招へい研究員となるものとし、本学との間で雇用契約関係を有する者にあっては、感染症総合教育研究拠点又は先端モダリティ・ドラッグデリバリーシステム研究センターの兼任教員となるものとする。
(経費の負担)
第8条 利用者は、オープンラボの利用に係る経費を負担しなければならない。
2 前項の負担額については、別に定める。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 許可された目的以外の用途でオープンラボを利用しないこと。
(2) 研究等の遂行上、施設等に変更を加えるときは、事前に管理運営責任者の許可を得ること。
(3) 前号の変更にかかる費用を負担すること。
(4) 遺伝子組換え実験等の事前届出を要する実験を行う場合は、事前に管理運営責任者に申し出て許可を得ること。
(利用上の義務等)
第10条 利用者は、施設及び備品を常に善良な管理者の注意をもって利用するものとする。
2 利用者は、オープンラボ利用に際し、本規程のほか、関係法令、関係条例(吹田市遺伝子組換え施設等、病原体等取扱施設及び放射性同位元素取扱施設に係る市民の安心安全の確保に関する条例(平成6年吹田市条例第29号)を含む。)及び本学の定める関係規程を遵守するとともに、施設内において行われる業務の安全確保に努めなければならない。
(損害賠償等)
第11条 利用者は、故意又は過失により、オープンラボの施設及び設備を損傷し、若しくは滅失し、又はこの規程に違反したことにより損害を与えたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 天災等の本学の責めに帰することのできない事由により利用者に損害が生じたときは、本学はその責めを負わない。
3 オープンラボの施設及び設備の不良等に起因する損害の賠償については、本学と利用者との間で協議して決定するものとする。ただし、損害賠償金額については、本学に故意又は重過失が無い限り、損害発生時から過去1年の間に利用者が負担した利用料の総額を上限とする。
(雑則)
第12条 本規程に定めるもののほか、オープンラボの利用、感染症センター内に設けられる共創スペース等の一時使用、及び感染症センター内に設けられる共用実験室・共用機器の利用に関し必要な事項については、別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。