○大阪大学・日本財団感染症センター管理運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、「大阪大学・日本財団 感染症対策プロジェクト」に基づき大阪大学が設置する大阪大学・日本財団感染症センター(以下「感染症センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営責任者)

第2条 感染症センターに管理運営責任者を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

(管理運営委員会)

第3条 本学に、感染症センターの施設運営マネジメント及び管理運営に関し必要な事項を審議するため、感染症センター管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 感染症センターの施設運営マネジメントの基本方針に関すること。

(2) 感染症センターの管理運営に関する規程等の制定及び改廃に関すること。

(3) その他感染症センターの管理運営に関する事項

(組織)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 管理運営責任者

(2) 人文社会科学系戦略会議構成部局の教職員のうちから管理運営責任者が指名する者

(3) 理工情報系戦略会議構成部局の教職員のうちから管理運営責任者が指名する者

(4) 医歯薬生命系戦略会議構成部局の教職員のうちから管理運営責任者が指名する者

(5) その他管理運営責任者が必要と認める者

2 前項第2号から第5号までに定める委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

4 委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、会議の議長を務める。

6 委員長に支障のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

(定足数及び議決)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 感染症センターに関する事務は、感染症総合教育研究拠点事務室で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、感染症センターの施設運営マネジメント及び管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

大阪大学・日本財団感染症センター管理運営規程

令和7年3月19日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 共同利用施設、宿泊施設等
沿革情報
令和7年3月19日 第5編 共同利用施設、宿泊施設等