○大阪大学国際機構長選考規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学国際機構長(以下「機構長」という。)の候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考時期)

第2条 候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に大阪大学国際機構長選考委員会(以下「選考委員会」という。)が行う。

(1) 機構長の任期が満了するとき。

(2) 機構長が辞任を申し出たとき。

(3) 機構長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

(選考委員会)

第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) グローバル連携を担当する理事

(2) グローバル教育を担当する理事

(3) 教育を担当する理事

(4) 研究を担当する理事

(5) 共創を担当する理事

(6) 国際部長

(7) その他委員長が特に必要と認めた者

2 選考委員会に委員長を置き、前項第1号の委員をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を主宰する。

4 委員長に事故があるときは、第1項第2号の委員がその職務を代理する。

(選考方法)

第4条 機構長の選考は、委員長が本学の専任教授のうちから候補者を指名し、委員の3分の2以上が出席する選考委員会の議を経るものとする。

2 前項の選考は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、機構長の選考に関し必要な事項は、選考委員会の議を経て、委員長が別に定める。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に大阪大学国際機構設置準備委員会において選考された候補者は、この規程により選考されたものとみなす。

大阪大学国際機構長選考規程

令和7年3月19日 第4編第37章 国際機構

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第37章 国際機構
沿革情報
令和7年3月19日 第4編第37章 国際機構