○大阪大学国際機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の19第2項の規定に基づき、大阪大学国際機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)の国際戦略の企画立案、海外の教育研究機関等との多様な連携の推進並びに国際教育、外国人留学生支援等に係る企画立案及び取組の推進を通じて、本学の活動の世界展開を図るとともに、本学の国際化を全学的に推進することを目的とする。

(業務)

第3条 機構は、前条の目的を達成するため、関係部局等と密接に連携し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 本学及び国内外の教育研究機関等における国際的活動の現状及び動向に関する情報収集、分析及び関係部局等への情報提供に関すること。

(2) 本学の国際戦略及び海外への情報発信の企画立案に関すること。

(3) 海外の教育研究機関等とのネットワークの構築、共同研究及び学生交流の促進に関すること。

(4) 海外拠点の設置及び運営に関すること。

(5) 海外キャンパス事業の企画実施に関すること。

(6) 外国人留学生に対する修学及び研究に必要な日本語教育に関すること。

(7) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。

(8) 本学の学生に対する国際教育の企画及び実施に関すること。

(9) 本学学生の海外留学の推進並びに海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導助言に関すること。

(10) 外国人留学生の短期受入れプログラム並びに本学の学生の派遣留学プログラムの企画及び開発に関すること。

(11) 外国人留学生のリクルート及びアドミッション支援に関すること。

(12) 外国人留学生及び外国人研究者に対する在留資格手続き、住居、生活情報等に関する各種支援に関すること。

(13) 前各号に掲げる業務に関連する調査及び研究

(14) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 前条各号の業務を行うため、機構に次の組織を置く。

(1) 国際企画・DX推進本部

(2) 海外事業推進センター

(3) 国際教育交流センター

(4) グローバル・アドミッションズ・サポートオフィス

(5) サポートオフィス

(海外拠点)

第5条 第2条の目的を達成するための海外における本学の活動拠点として、機構に次の各号に掲げる海外拠点を置く。

(1) 北米拠点

(2) 欧州拠点

(3) ASEAN拠点

(4) 東アジア拠点

(機構長)

第6条 機構に機構長を置く。

2 機構長は、機構の業務及び管理運営を総括する。

3 機構長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 機構長が、任期満了までに辞任した場合又は欠員となった場合における後任の機構長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(副機構長)

第7条 機構に、機構長の職務を補佐するため、副機構長を置き、機構の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 副機構長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副機構長の任期の末日が当該副機構長を指名する機構長の任期の末日後となるときは、当該機構長の任期の末日までとする。

(本部長等)

第8条 第4条第1項第1号から第4号に定める本部に本部長を、各センターにセンター長を、オフィスにオフィス長をそれぞれ置き、機構の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 本部長、センター長及びオフィス長(以下「本部長等」という。)は、当該組織の業務及び管理運営を統括する。

3 本部長等は、機構の運営全般に参画する。

4 本部長等の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。

5 本部長等は、再任を妨げない。

(海外拠点長)

第9条 第5条の海外拠点に拠点長を置き、本学の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

2 拠点長は、当該拠点の業務を統括する。

3 拠点長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、拠点長が任期満了までに辞任した場合又は欠員となった場合における後任の拠点長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

(機構会議)

第10条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、国際機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 機構に関する事務は、国際部国際学生交流課の協力を得て、同部国際企画課で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学国際教育交流センター規程(平成22年3月17日制定)

(2) 大阪大学国際教育交流センター教授会規程(平成22年3月17日制定)

(3) 大阪大学国際教育交流センター長選考規程(平成22年3月17日制定)

(4) 大阪大学国際教育交流センター外国人留学生日本語集中コース規程(平成22年3月17日制定)

(5) 大阪大学国際教育交流センターいちょう日本語プログラムに関する規程(平成22年3月17日制定)

(6) 大阪大学グローバルイニシアティブ機構規程(平成28年3月16日制定)

大阪大学国際機構規程

令和7年3月19日 第4編第37章 国際機構

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第37章 国際機構
沿革情報
令和7年3月19日 第4編第37章 国際機構