○大阪大学障がい者差別事案解決委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する規程(以下「差別解消推進規程」という。)第9条第2項の規定に基づき、障がい者差別事案解決委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 障がいを理由とする差別に関する紛争の防止又は解決に係る調査に関すること。
(2) その他障がい者差別事案解決に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 差別解消推進規程第4条第2号に定める総括監督責任者
(2) 教育を担当する理事
(3) 学生支援を担当する理事
(4) 学生生活委員会委員長
(5) 人権問題委員会委員長
(6) ダイバーシティ&インクルージョンセンター長
(7) 総務部長、企画部長及び教育・学生支援部長
(8) その他委員長が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第8号の委員の任期は、1年を超えない範囲内で委員長がその都度定めるものとする。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
5 委員が障がい者差別事案の当事者又は差別解消推進規程第7条に定める合理的配慮の検討を行うための委員会の委員となった場合は、その事案の調査及び審議に加わることができない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(副委員長)
第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
(委員以外の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部会)
第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、総務部総務課で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和7年2月19日から施行する。