○大阪大学福利厚生施設規程
(目的)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)が設置する福利厚生施設に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(福利厚生施設)
第2条 本学の学生及び教職員の福利厚生に寄与するため、本学に食堂、売店、住居、旅行等の各種斡旋及びサービス業務を行う施設、会議室、集会室、体育施設等の福利厚生施設を置く。
(管理運営)
第3条 福利厚生施設の管理運営の責任者(以下「管理責任者」という。)は、教育研究を担当する統括理事とする。
(業務の実施)
第4条 福利厚生施設の管理運営に関する業務は、外部委託により行うことができる。
(委員会)
第5条 本学に、福利厚生施設に係る重要事項を審議するため、福利厚生施設委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第6条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 福利厚生施設の将来計画に関すること。
(2) 福利厚生施設の運営委託に関すること。
(3) その他福利厚生施設に係る重要事項
第7条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 管理責任者
(2) 学生支援を担当する理事
(3) 財務を担当する理事
(4) 施設を担当する理事
(5) 人事労務を担当する理事
(6) 学生生活委員会委員長
(7) 吹田地区、豊中地区及び箕面地区の各地区ごとに総長が指名する部局長 各1名
(8) 総務部長
(9) 教育・学生支援部長
(10) 財務部長
(11) 施設部長
(12) 前各号に掲げる者以外で委員長が特に必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
8 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
9 委員会に部会を置き、専門的な事項を処理する。
(事務)
第8条 福利厚生施設の管理運営及び委員会に関する事務は、関係事務部等の協力を得て、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、福利厚生施設に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表
地区 | 建物名 | 福利厚生施設の種別 |
吹田 | 本部前福利会館 | 食堂、売店 |
吹田福利会館(センテラス) | 食堂、売店、各種サービス提供店舗 | |
ポプラ通り福利会館 | 食堂、売店 | |
本部南棟 | 食堂 | |
薬学部食堂 | 食堂 | |
微生物病研究所 最先端感染症研究棟 | 食堂 | |
医学部基礎研究棟 | 売店 | |
歯学部C棟 | 売店 | |
豊中 | 豊中福利会館 | 食堂、売店、各種サービス提供店舗 |
総合図書館 | 食堂、売店 | |
学生交流棟 | 食堂 | |
カフェテリアらふぉれ | 食堂 | |
全学教育推進機構総合棟I | 食堂 | |
総合学術博物館 | 食堂 | |
理学部J棟 | 売店 | |
待兼山会館 | 食堂 | |
箕面 | 外国学研究講義棟 | 食堂、売店、各種サービス提供店舗 |
※各種サービス提供店舗とは、住居、旅行等の各種斡旋及びサービス業務実施店舗を指す。
※福利厚生施設の種別には、各地区に設置されている自動販売機を含む。