○大阪大学D3センター全国共同利用運営委員会規程
(趣旨)
第1条 大阪大学D3センター(以下「センター」という。)規程第8条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
(組織)
第2条 D3センター全国共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教授若干名
(4) レーザー科学研究所及び核物理研究センターから選ばれた教授各1名
(5) 学外の学識経験者若干名
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめセンター長の指名する副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第6条 委員会に関する事務は、情報推進部情報企画課で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 大阪大学サイバーメディアセンター全国共同利用運営委員会規程(平成12年3月13日制定)は、廃止する。