○大阪大学D3センター全国共同利用運営委員会規程

(趣旨)

第1条 大阪大学D3センター(以下「センター」という。)規程第8条第2項の規定に基づき、この規程を定める。

(組織)

第2条 D3センター全国共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センターの専任教授若干名

(4) レーザー科学研究所及び核物理研究センターから選ばれた教授各1名

(5) 学外の学識経験者若干名

(6) その他委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめセンター長の指名する副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(事務)

第6条 委員会に関する事務は、情報推進部情報企画課で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 大阪大学サイバーメディアセンター全国共同利用運営委員会規程(平成12年3月13日制定)は、廃止する。

3 この規程施行後最初に委嘱される第2条第1項第4号から第6号までの委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

大阪大学D3センター全国共同利用運営委員会規程

令和6年9月18日 第4編第12章 D3センター

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第12章 D3センター
沿革情報
令和6年9月18日 第4編第12章 D3センター