○大阪大学D3センター教授会規程

(構成員)

第1条 大阪大学D3センター教授会(以下「教授会」という。)は、D3センターのセンター長、副センター長、専任の教授及び次の各号に掲げる研究部門等の長をもって組織する。

(1) DX研究部門

(2) セキュアプラットフォーム・アーキテクチャ研究部門

(3) トランスコネクトデータビリティ研究部門

(4) ライフデザイン・イノベーション拠点本部

2 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(招集及び議長)

第2条 センター長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する副センター長がその職務を代行する。

(開催)

第3条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開くものとする。

(通知)

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りではない。

(定足数)

第5条 教授会は、別に定める場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の定足数から除外することができる。

(1) 休職中の者

(2) 3月以上療養中の者

(審議事項)

第6条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育研究の方針に関する事項

(2) 施設及び組織運営に関する事項

(3) 教員の採用、昇任、異動等の人事に関する事項

(4) その他教育研究に関する重要事項

(議事)

第7条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録)

第8条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 大阪大学サイバーメディアセンター教授会規程(平成12年3月13日制定)は、廃止する。

大阪大学D3センター教授会規程

令和6年9月18日 第4編第12章 D3センター

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第12章 D3センター
沿革情報
令和6年9月18日 第4編第12章 D3センター