○大阪大学D3センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学D3センター(以下「センター」という。)における必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、本学がデータ駆動型大学たるべく、それを支える基盤的な研究及び教育を行うとともに管理運営に助力すること並びに全学的な支援として、本学の情報基盤の整備、情報化の推進、情報サービスの高度化及びこれらを活用した先進的な教育活動を加速させることを目的とする。
(共同利用・共同研究拠点)
第3条 センターは、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項に定める共同利用・共同研究拠点の認定を受けた全国共同利用施設として学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点を形成し、我が国の学術及び研究基盤の更なる高度化並びに恒常的な発展及び維持に資するものとする。
(研究部門)
第4条 前2条の目的等を達成するため、センターに次の研究部門を置く。
(1) サイバーメディア教育研究部門
(2) 言語教育支援研究部門
(3) 大規模計算科学研究部門
(4) コンピュータ実験科学研究部門
(5) サイバーコミュニティ研究部門
(6) 先端ネットワーク環境研究部門
(7) データ生成工学研究部門
(8) 先進高性能計算基盤システム研究部門
(9) 知能情報基盤研究部門
(10) 社会技術研究部門
(11) データビリティプラットフォーム研究部門
(12) DX研究部門
(13) セキュアプラットフォーム・アーキテクチャ研究部門
(14) トランスコネクトデータビリティ研究部門
(15) データビリティ研究部門
(センター長)
第5条 センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
(副センター長)
第6条 センターにセンター長を補佐するため、副センター長を若干名置き、センターの専任又は兼任の教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
3 副センター長は、再任を妨げない。
(教授会)
第7条 センターの教育研究に関し、必要な事項を審議するため、D3センター教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
(全国共同利用運営委員会)
第8条 全国共同利用施設としての運営の大綱に関してセンター長の諮問に応じるとともに、センターの研究活動及び運営全般に関して関係諸機関の相互協力を図るため、D3センター全国共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(戦略企画室)
第9条 センターの教育研究活動及び運営を支援するため、戦略企画室を置く。
(拠点本部)
第10条 大阪大学ライフデザイン・イノベーション研究拠点の事業を統括するため、ライフデザイン・イノベーション拠点本部(以下「拠点本部」という。)を置く。
2 拠点本部に関する規程は、別に定める。
(事務)
第11条 センターの事務は、情報推進部で行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学サイバーメディアセンター規程(平成12年3月13日制定)
(2) 大阪大学データビリティフロンティア機構規程(平成29年3月21日制定)