○大阪大学情報イノベーション機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の5第2項の規定に基づき、大阪大学情報イノベーション機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、教育、研究、管理運営等の本学のあらゆる分野において、データ駆動型大学としてデータを活用した活動を推進するため、学内の情報系機能を集約して有機的な連携を図り、本学の情報推進を加速することを目的とする。
(機構長)
第3条 機構に機構長を置き、情報推進を担当する理事をもって充てる。
2 機構長は、機構の運営を統括する。
(副機構長)
第4条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を若干名置き、本学の教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
(機構会議)
第5条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、情報イノベーション機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。
2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) その他機構長が必要と認めた者
3 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長は、機構会議を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。
6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第6条 機構に関する事務は、情報推進部で行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。