○大阪大学情報イノベーション機構規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の5第2項の規定に基づき、大阪大学情報イノベーション機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機構は、教育、研究、管理運営等の本学のあらゆる分野において、データ駆動型大学としてデータを活用した活動を推進するため、学内の情報系機能を集約して有機的な連携を図り、本学の情報推進を加速することを目的とする。

(機構長)

第3条 機構に機構長を置き、情報推進を担当する理事をもって充てる。

2 機構長は、機構の運営を統括する。

(副機構長)

第4条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を若干名置き、本学の教授のうちから機構長が指名する者をもって充てる。

(機構会議)

第5条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、情報イノベーション機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

2 機構会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 機構長

(2) 副機構長

(3) その他機構長が必要と認めた者

3 機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。

4 議長は、機構会議を主宰する。

5 議長に支障のあるときは、副機構長がその職務を代行する。

6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を機構会議に出席させることができる。

7 前各項に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第6条 機構に関する事務は、情報推進部で行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

大阪大学情報イノベーション機構規程

令和6年9月18日 第4編第22章 情報イノベーション機構

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第22章 情報イノベーション機構
沿革情報
令和6年9月18日 第4編第22章 情報イノベーション機構