○国立大学法人大阪大学運営方針委員の選考及び任命に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条の4に定める運営方針委員の選考及び任命に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営方針委員の選考)
第2条 総長は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから運営方針委員を選考しなければならない。
(1) 人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者
ア 大学の教育研究活動
イ 大学における国際化及び国際研究協力の推進
ウ 国内外の大学の経営
エ 国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新事業の創出の動向
オ 大学に関する法律及び会計
3 総長は、運営方針会議がジェンダーバランス等の多様性と適正規模を両立させた構成となるよう、運営方針委員を選考しなければならない。
(運営方針委員の任命)
第3条 総長は、前条の規定により運営方針委員を選考し、総長選考・監察会議との協議を経て、文部科学大臣の承認を得た上で、任命するものとする。
(運営方針委員の公表)
第4条 総長は、運営方針委員を任命したときは、経営協議会及び教育研究評議会に報告し、公表しなければならない。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、運営方針委員の選考及び任命に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。