○大阪大学次世代AI人材育成プロジェクトに関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)が実施する新興・融合研究を推進するマルチスタックAI人材育成プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本プロジェクトは、次世代AI研究者として我が国の科学技術・イノベーションの将来を担う優れた博士(後期)課程の学生に対して、生活費相当額(以下「研究奨励費」という。)及び研究費を支給するとともに、当該博士(後期)課程の学生が主体的に自らの研究を行い得る研究環境及びAI技術スタックを構成する融合分野に関して高い専門性を涵養するための人材育成プログラム(以下「人材育成プログラム」という。)の提供を一体的に行うことにより、社会のニーズの変化を踏まえ、既存の組織及び分野の枠組みを越えた挑戦的かつ融合的なAI研究の推進を図り、もって科学技術の振興に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において「博士(後期)課程の学生」とは、本学大学院の博士課程の後期課程の学生(医学系研究科医学専攻、歯学研究科及び薬学研究科医療薬学専攻にあっては博士課程の学生とし、生命機能研究科にあっては博士課程第3年次から第5年次までの学生(修士課程の修了に相当する要件を満たしていると認められた者に限る。)とする。)をいう。
(申請資格)
第4条 本プロジェクトに申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本プロジェクトにおける研究奨励費及び研究費(以下「研究奨励費等」という。)の支給対象となる期間の初日(以下「基準日」という。)において博士(後期)課程の学生として在学する者
(2) 本プロジェクトの実施及び運営に関する責任者(以下「事業統括」という。)が別に定める申請資格を満たす者
(1) 本学の次世代挑戦的研究者育成プロジェクトによる研究奨励費及び研究費の支給を受けている者
(2) 本学のフェローシップ創設事業による研究専念支援金及び研究費の支給を受けている者
(3) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員として採用されている者
(4) 本学、国、企業等から生活費相当額として十分な水準で、給与、役員報酬等の安定的な収入を得ていると認められる者
(5) 国費外国人留学生制度による支援を受けている外国人留学生
(6) 母国からの奨学金等の支援を受けている外国人留学生
(申請手続)
第5条 本プロジェクトに申請しようとする者は、事業統括が指定する期日までに、事業統括が定める書類を提出しなければならない。
(募集人員等)
第6条 本プロジェクトから研究奨励費等の支給及び人材育成プログラムの提供を一体的に受ける者(以下「プロジェクト生」という。)の募集人員及び募集の方法その他募集の実施に関し必要な事項は、年度ごとに、事業統括が別に定める。
(選抜)
第7条 プロジェクト生の選抜は、事業統括が別に定める審査方法により行う。
2 事業統括は、前項の選抜の結果を、学際大学院機構長(以下「機構長」という。)へ報告するものとする。
(研究奨励費等の支給額)
第8条 研究奨励費等の一人当たりの支給総額は、年額390万円とする。
2 前項に定める研究奨励費等の支給に関し必要な事項は、事業統括が別に定める。
(研究奨励費等の支給期間)
第9条 研究奨励費等の支給期間は、事業統括が別に定める。
(プロジェクト生の義務)
第10条 プロジェクト生は、本事業の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) あらかじめ定めたAI融合研究計画に基づき、研究活動を行うこと。
(2) 研究活動の状況を事業統括が別に定める期限までに報告すること。
(3) 事業統括が別に定める単位数を修得すること。
(4) 本学が行う研究倫理教育を毎年受講すること。
(5) 本学が行う公的研究費の適正な取扱いに関するコンプライアンス教育を毎年受講すること。
(6) 研究活動を行うに当たり、本規程及び本学が定める諸規程等を遵守すること。
(7) その他事業統括が別に定める事項を遵守すること。
(1) 休学した場合
(2) 退学又は除籍となった場合
(3) 停学又は放学の懲戒処分を受けた場合
(4) 学業成績が事業統括が別に定める基準を下回った場合
(5) 死亡した場合
(6) 前条各号に規定する事項の履行の状況が極めて不良であると事業統括が認めた場合
(7) 第13条各号のいずれかに該当する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、受給資格の停止又は取消しをすべき事由があるものとして事業統括が別に定める事由に該当すると事業統括が判断した場合
(受給資格の回復)
第12条 前条の規定により研究奨励費等の受給資格の停止を行った場合において、その停止事由が消滅したときには、事業統括が別に定めるところにより、当該受給資格を回復することができる。
(研究奨励費等の返還)
第13条 次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、プロジェクト生は、事業統括が別に定めるところにより、受給した研究奨励費等の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 第4条第1項第2号に該当しなくなった場合
(3) 研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用等)を行った場合
(4) 研究費の不正使用及び不正受給を行った場合
(5) 研究奨励費等の不適正な使用を行った場合
(6) 申請手続きに必要な所定の書類に虚偽の記載を行った場合
(7) その他事業統括が別に定める場合
(実績報告書)
第14条 プロジェクト生は、事業統括の指定する期日までに、研究費実績報告書を事業統括に提出しなければならない。
(修了)
第15条 別に定める本プロジェクトの修了の要件を満たした者に対して、機構長は、学際大学院機構会議の議を経て、本プロジェクトの修了認定証を交付する。
(事務)
第16条 本プロジェクトに関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、情報科学研究科及びプロジェクト生が所属する部局が連携して行う。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、本プロジェクトの実施に関し必要な事項は、事業統括が別に定める。
附則
この規程は、令和6年5月30日から施行する。