○大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営諮問会議規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環規程第10条第2項の規定に基づき、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、健康スポーツ科学教育研究環長の諮問に応じ全学的な観点から助言を行う。

(1) 健康スポーツ科学教育研究環(以下「環」という。)の活動計画及び活動実績に関すること。

(2) その他環の管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 運営諮問会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育を担当する理事(以下「教育担当理事」という。)

(2) 医学系研究科長

(3) キャンパスライフ健康支援・相談センター長

(4) 全学教育推進機構長

(5) 安全衛生管理部の教授のうちから教育担当理事が指名する者 1名

(6) 前各号に掲げる者以外で議長が必要と認めた者

2 前項第5号及び第6号の委員の任期は、1年を超えない範囲内で議長がその都度定めるものとする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長及び副議長)

第4条 運営諮問会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は、前条第1項第1号の委員をもって充て、副議長は委員のうちから議長が指名する。

3 議長は、運営諮問会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員以外の出席)

第5条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、運営諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営諮問会議規程

令和6年3月19日 第4編第39章 健康スポーツ科学教育研究環

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第39章 健康スポーツ科学教育研究環
沿革情報
令和6年3月19日 第4編第39章 健康スポーツ科学教育研究環