○大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環規程第9条第2項の規定に基づき、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 健康スポーツ科学教育研究環(以下「環」という。)の管理運営の基本方針に関すること。

(2) 環の教員人事に関すること。

(3) その他環の管理運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 環長

(2) 副環長

(3) 環の各部門長

(4) 前各号に掲げる者以外で運営委員会が必要と認めた者

2 前項第4号の委員の任期は、1年を超えない範囲内で運営委員会がその都度定めるものとする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(議長)

第4条 運営委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、運営委員会を主宰する。

3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(定足数等)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。

2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営委員会規程

令和6年3月19日 第4編第39章 健康スポーツ科学教育研究環

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第39章 健康スポーツ科学教育研究環
沿革情報
令和6年3月19日 第4編第39章 健康スポーツ科学教育研究環