○大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環規程第9条第2項の規定に基づき、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 健康スポーツ科学教育研究環(以下「環」という。)の管理運営の基本方針に関すること。
(2) 環の教員人事に関すること。
(3) その他環の管理運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 環長
(2) 副環長
(3) 環の各部門長
(4) 前各号に掲げる者以外で運営委員会が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は、1年を超えない範囲内で運営委員会がその都度定めるものとする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 運営委員会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、運営委員会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
(定足数等)
第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
2 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。