○大阪大学健康スポーツ科学教育研究環規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の20第2項の規定に基づき、大阪大学健康スポーツ科学教育研究環(以下「環」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 環は、大阪大学(以下「本学」という。)における健康、スポーツ、健康リスク等に関する研究活動を有機的に調和及び統合し、それにより得た知見及びデータを学生、教職員及び市民の健康維持及び増進の支援に活用することにより、健康スポーツのDXを実現し、もって健康社会の創造に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 環は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康、スポーツ、健康リスク等に関する革新的な研究の推進に関すること。

(2) 前号の研究成果に基づいた先進的な教育プログラムの開発及び提供に関すること。

(3) 前2号に掲げる成果の地域及びグローバル社会への展開並びに産学連携の推進に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第4条 前条各号の業務を行うため、環に次の部門を置く。

グローバル戦略推進部門

健康スポーツリテラシー部門

健康スポーツサイエンス部門

(職員)

第5条 環に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 環長

(2) 副環長

(3) 専任教員

(4) 兼任教員

(5) 特任教員

(6) その他必要な職員

(環長)

第6条 環長は、本学の専任教授又は環の特任教授をもって充てる。

2 環長は、環全般の管理運営を行う。

3 環長の選考は、教育を担当する理事が第1項に規定する者のうちから候補者を指名し、第9条に規定する健康スポーツ科学教育研究環運営委員会の議を経るものとする。

4 環長の任期は、2年とする。ただし、環長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任の環長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

5 環長は、再任を妨げない。

(副環長)

第7条 副環長は、環の専任教員、兼任教員又は特任教員のうちから環長が指名する者をもって充てる。

2 副環長は、環長の職務を補佐する。

3 副環長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副環長の任期の末日が当該副環長を指名する環長の任期の末日後となるときは、当該環長の任期の末日までとする。

(部門長)

第8条 第4条に定める各部門に部門長を置き、環の専任教員、兼任教員又は特任教員のうちから環長が指名する者をもって充てる。

2 部門長は、当該部門に関する業務を総括する。

3 部門長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名する環長の任期の末日後となるときは、当該環長の任期の末日までとする。

(運営委員会)

第9条 環の管理運営に関する事項を審議するため、健康スポーツ科学教育研究環運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(運営諮問会議)

第10条 環の管理運営について環長の諮問に対し全学的な観点から応じるため、健康スポーツ科学教育研究環運営諮問会議(以下「運営諮問会議」という。)を置く。

2 運営諮問会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 環に関する事務は、当分の間、総務部安全衛生管理室、医学系研究科事務部、キャンパスライフ健康支援・相談センター事務部及び全学教育推進機構等事務部の協力を得て、教育・学生支援部教育企画課で行う。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、環に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

大阪大学健康スポーツ科学教育研究環規程

令和6年3月19日 第4編第39章 健康スポーツ科学教育研究環

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第39章 健康スポーツ科学教育研究環
沿革情報
令和6年3月19日 第4編第39章 健康スポーツ科学教育研究環