○大阪大学感染症総合教育研究拠点運営会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学感染症総合教育研究拠点規程第13条第2項の規定に基づき、感染症総合教育研究拠点運営会議(以下「運営会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営会議は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 教員人事に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 拠点長
(2) 副拠点長
(3) 拠点長補佐
(4) 部門長
(5) 企画室長
(6) 事務室長
(7) 医学系研究科長、微生物病研究所長及び免疫学フロンティア研究センター拠点長
(8) 学術研究機構の各領域会議の委員のうちから、当該領域会議において選ばれた者 各1名
(9) その他拠点長が必要と認めた者
2 前項第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 運営会議に議長を置き、拠点長をもって充てる。
2 議長は、運営会議を主宰する。
3 議長に支障のあるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 運営会議の議事は、特に定める場合のほか、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 海外渡航中、休職中又は病気療養中の者は、第1項の定足数から除外する。
4 議長が必要と認めたときは、書面をもって委員の意見を求めることにより運営会議の開催に代えることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和8年4月1日から施行する。