○大阪大学感染症総合教育研究拠点規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の6第2項の規定に基づき、感染症総合教育研究拠点(以下「拠点」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 拠点は、新興・再興感染症の脅威から人々の「いのちと暮らし」を守るための総合知を形成するとともに、感染症総合知のハブとなることを目指すことを目的とする。
(1) 感染症に対する診療、診断、予防、予測等に資する基礎研究の推進に関すること。
(2) 感染制御に関する技術開発研究の推進に関すること。
(3) 人材育成の推進に関すること。
(部門及び室)
第4条 前条各号の業務を行うため、拠点に次の部門及び室を置く。
感染症・生体防御研究部門
人材育成部門
科学情報・公共政策部門
企画室
共用実験室
(拠点長)
第5条 拠点に拠点長を置き、総長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充てる。
2 拠点長は、拠点の管理運営を行う。
3 拠点長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 拠点長が、任期満了までに辞任した場合又は欠員となった場合における後任の拠点長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(副拠点長)
第6条 拠点に副拠点長を置き、拠点長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充てる。
2 副拠点長は、拠点長の職務を補佐する。
3 副拠点長の任期は、2年を超えない範囲内で拠点長がその都度定めるものとする。
4 副拠点長は、再任を妨げない。
(拠点長補佐)
第7条 拠点に、拠点長の職務に対して助言を行うため、拠点長補佐を置くことができる。
2 拠点長補佐は、拠点長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充てる。
3 拠点長補佐の任期は、2年を超えない範囲内で拠点長がその都度定めるものとする。
4 拠点長補佐は、再任を妨げない。
(部門長)
第8条 第4条の各部門に部門長を置き、拠点長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充てる。
2 部門長は、拠点長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、拠点の運営全般に参画する。
3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で拠点長がその都度定めるものとする。
4 部門長は、再任を妨げない。
(副部門長)
第9条 第4条の各部門に副部門長を置き、拠点長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充てる。
2 副部門長の任期は、2年を超えない範囲内で拠点長がその都度定めるものとする。
3 副部門長は、再任を妨げない。
(企画室長)
第10条 拠点に企画室長を置き、拠点長が指名する本学の専任教授又は特任教授をもって充てる。
2 企画室長は、拠点長の命を受けて、企画室の運営を行うものとする。
3 企画室長の任期は、2年を超えない範囲内で拠点長がその都度定めるものとする。
4 企画室長は、再任を妨げない。
(共用実験室長)
第11条 拠点に共用実験室長を置き、拠点長が指名する本学の専任教員又は特任教員をもって充てる。
2 共用実験室長は、拠点長の命を受けて、共用実験室の運営を行うものとする。
3 共用実験室長の任期は、2年を超えない範囲内で拠点長がその都度定めるものとする。
4 共用実験室長は、再任を妨げない。
(運営会議)
第12条 拠点に、拠点の運営に関し必要な事項を審議するため、感染症総合教育研究拠点運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(拠点会議)
第13条 拠点に、拠点の活動方針及び事業計画に関し必要な事項を審議するほか、拠点に係る情報共有及び意見交換を行うため、感染症総合教育研究拠点拠点会議(以下「拠点会議」という。)を置く。
2 拠点会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条 拠点に関する事務は、感染症総合教育研究拠点事務室で行う。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、拠点に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程施行後最初に任命される拠点長の任期は、第5条第3項本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。