○大阪大学化学物質管理規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「大学」という。)における化学物質の管理及び適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 化学物質 教育又は研究に用いる元素及び化合物をいう。ただし、放射性物質及び次に掲げるものを除く。

 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定する覚醒剤及び同条第5項に規定する覚醒剤原料

 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定する麻薬及び同条第6号に規定する向精神薬

 主として一般消費者の生活の用に供するためのもの及び製品

 その他次条に規定する化学物質統括責任者が定めるもの及び製品

(2) 事業場 大阪大学安全衛生管理規程第6条第1項各号に掲げる豊中地区事業場、吹田地区事業場、箕面地区事業場及び医学部附属病院・歯学部附属病院事業場をいう。

(3) 部局 附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設、本部事務機構その他これらに相当する組織をいう。

(4) 部局長 前号に規定する部局の長(本部事務機構にあっては、安全衛生管理部長)をいう。

(5) 研究室等 講座、研究部門、研究室等の教育研究等の実施単位その他の化学物質の管理の実態を把握できる単位をいう。

(化学物質統括責任者)

第3条 大学における化学物質の管理について統括し、化学物質の自律的管理を促進するため、化学物質統括責任者を置く。

2 化学物質統括責任者は、安全衛生管理部長をもって充てる。

(化学物質管理者)

第4条 化学物質統括責任者を補佐し、大学における化学物質の管理に係る技術的事項を担当する者として、事業場ごとに化学物質管理者を置く。

2 化学物質管理者は、法令等で定める要件を満たす本学の教授のうちから、化学物質統括責任者が選任する。

(部局における責任者)

第5条 部局長は、当該部局における化学物質の管理について統括し、指揮監督する。

(部局化学物質管理者)

第6条 化学物質を取扱う部局に、部局化学物質管理者を置く。

2 部局化学物質管理者は、化学物質の取扱いに関する知識を有する者のうちから、当該部局長が選任する。

3 部局化学物質管理者は、部局長を補佐し、当該部局における化学物質の管理に係る技術的事項を担当する。

(研究室等化学物質管理者)

第7条 化学物質を取扱う研究室等に、研究室等化学物質管理者を置く。

2 研究室等化学物質管理者は、当該研究室等を主宰又は代表する者をもって充てる。

3 研究室等化学物質管理者は、当該研究室等における化学物質の管理について指揮監督する。

(化学物質取扱者の責務)

第8条 化学物質を取扱う者(以下「化学物質取扱者」という。)は、研究室等化学物質管理者の管理の下で化学物質を取扱わなければならない。

2 化学物質取扱者は、その取扱う化学物質について、大学が指定するシステムへの登録を原則とし、適切に保管、使用及び廃棄しなければならない。

3 化学物質取扱者は、使用する化学物質の危険性及び有害性を把握し、事故を未然に防止するように務めなければならない。

(安全衛生に係る対応)

第9条 化学物質管理者、部局化学物質管理者及び研究室等化学物質管理者は、労働安全衛生法に定める化学物質の管理について連携して対応しなければならない。

(緊急時の措置)

第10条 化学物質取扱者は、化学物質の取扱い時に異常が認められたときは、研究室等化学物質管理者に直ちに報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 研究室等化学物質管理者は、管理する範囲において化学物質に係る重大な事故が発生した場合は、当該部局長に直ちに報告しなければならない。

3 前項の報告を受けた部局長は、直ちに化学物質統括責任者に報告しなければならない。

4 前項の報告を受けた化学物質統括責任者は、所管官庁への届出等の必要な措置を講じなければならない。

(細則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

この改正は、令和6年12月12日から施行する。

大阪大学化学物質管理規程

令和6年2月21日 第1編第8章 その他

(令和6年12月12日施行)