○大阪大学における研究インテグリティの確保に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大阪大学(以下「本学」という。)における研究インテグリティを確保するために必要な事項を定め、もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 研究インテグリティ 研究の国際化及びオープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。

(2) 研究インテグリティ・マネジメント 研究の国際化及びオープン化に伴うリスクを法令及びレピュテーションの観点から適切に管理し、研究インテグリティを自律的に確保することをいう。

(3) 研究者 本学の教員、学生等本学において研究活動を行う全ての者をいう。

(基本方針)

第3条 本学における研究インテグリティの確保に関する基本方針は、次の各号のとおりとする。

(1) 研究インテグリティの確保を適正に行う体制を整備する。

(2) 研究インテグリティの確保に関わる者の責務、責任及び権限を明確化する。

(3) 研究インテグリティの確保に関する教育及び研修を実施する。

(総長の責務)

第4条 総長は、研究インテグリティを確保するための体制を整備するとともに、研修等を実施し、構成員の研究インテグリティに関する理解醸成を図るものとする。

(研究者の責務)

第5条 研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し、説明責任を果たすため、必要な情報について、本学及び研究資金配分機関等に対して適切な申告を行うものとする。

(研究インテグリティ・マネジメント統括責任者)

第6条 本学に、研究インテグリティ・マネジメントに関する業務を統括するため、研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、総長が指名する理事をもって充てる。

(研究インテグリティ・マネジメント委員会)

第7条 本学における研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項は、研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)において審議する。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(国際連携研究リスク統括室)

第8条 研究インテグリティの確保に関する業務は、研究推進本部国際連携研究リスク統括室(以下「国際連携研究リスク統括室」という。)において実施する。

2 国際連携研究リスク統括室に、研究インテグリティの確保に関する研究者及び職員からの相談に対応するため、相談窓口を置く。

(事務)

第9条 研究インテグリティの確保に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、研究推進部研究推進課で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、研究インテグリティの確保に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年3月15日から施行する。

この改正は、令和8年1月1日から施行する。

大阪大学における研究インテグリティの確保に関する規程

令和5年3月15日 第1編第4章 研究推進

(令和8年1月1日施行)