○大阪大学コアファシリティ機構規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の11第2項の規定に基づき、大阪大学コアファシリティ機構(以下「機構」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は、大阪大学(以下「本学」という。)において、基盤的な研究設備及び機器(以下「研究設備等」という。)の戦略的な整備、維持及び共用並びにそれらに関わる研究支援人材の活躍促進のための取組を推進するとともに、これらの研究基盤の社会共創等への活用を推進し、もって本学の研究力及び研究基盤の強化に資することを目的とする。
(1) 本学における基盤的な研究設備等の整備、維持及び利活用に係る企画及び立案並びに必要な取組の実施に関すること。
(2) 共同利用又は再利用が可能な研究設備等に関する情報の収集、整理及び提供その他本学における基盤的な研究設備等の共用の推進に関すること。
(3) 研究設備等の整備に関するマスタープランの作成のための情報の収集、整理及び提供に関すること。
(4) 低温実験及び低温機器に必要な寒剤の製造、利用者への安定かつ安全な供給の推進及びそれらの利活用に関すること。
(5) 工作による実験装置又はその部品の製作及び修理に関すること。
(6) 工作による実験装置又はその部品の製作の支援及び技術的指導に関すること。
(7) 研究のための試料の化学分析に関すること。
(8) 共用される研究設備等に係る研究データの収集及び利活用その他研究DXに係る企画及び立案並びに必要な取組の実施に関すること。
(9) 研究設備等に関わる研究支援人材の活躍促進に係る企画及び立案並びに必要な取組の実施に関すること。
(機構長)
第4条 機構に機構長を置き、総長が指名する理事又は本学の専任教授をもって充てる。
2 機構長は、機構の運営を統括する。
3 専任教授のうちから指名された機構長の任期は、2年とする。ただし、機構長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における年度の途中で指名された後任の機構長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 機構長は、再任を妨げない。
(副機構長)
第5条 機構に、機構長を補佐するため、副機構長を置き、機構長が指名する本学の専任教授をもって充てる。
2 副機構長の任期は、2年とする。ただし、副機構長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における年度の途中で指名された後任の副機構長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
3 副機構長は、再任を妨げない。
(機構長補佐)
第6条 機構に、副機構長を補佐するため、機構長補佐を置き、機構長が指名する本学の常勤の教職員をもって充てる。
2 機構長は、機構長補佐を指名するときは、副機構長の意見を聴くものとする。
3 機構長補佐の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
4 機構長補佐は、再任を妨げない。
(部門)
第7条 機構に、第3条の業務を行うため、次に掲げる部門を置く。
共創利用支援部門
工作支援部門
低温科学支援部門
データ利活用・DX化支援部門
研究基盤人材育成部門
2 前項の各部門に部門長を置き、機構の専任又は兼任の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、当該部門の業務を統括する。
4 部門長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
5 部門長は、再任を妨げない。
(戦略企画室)
第8条 機構に、基盤的な研究設備等の整備、維持及び利活用に係る企画及び立案並びに必要な取組を実施するため、戦略企画室を置く。
2 戦略企画室に室長を置き、機構の専任又は兼任の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 室長は、戦略企画室の業務を統括する。
4 室長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
5 室長は、再任を妨げない。
(技術支援センター)
第9条 機構に、本学の研究支援人材が所属する部局との連携を進め、全学の技能保持者との連携による研究創発及び総合研究支援を推進するため、技術支援センターを置く。
2 技術支援センターにセンター長を置き、機構の専任又は兼任の教員のうちから機構長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は、技術支援センターの業務を統括する。
4 センター長の任期は、2年を超えない範囲内で機構長がその都度定めるものとする。
5 センター長は、再任を妨げない。
(運営委員会)
第10条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条 機構に関する事務は、研究推進部研究企画課、理学研究科事務部及び工学研究科事務部が連携して行うものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(大阪大学低温センター規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学低温センター規程(昭和46年5月19日制定)
(2) 大阪大学低温センター運営委員会規程(昭和46年5月19日制定)
(3) 大阪大学科学機器リノベーション・工作支援センター規程(平成26年2月19日制定)
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年6月1日から施行する。