○大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の15第2項の規定に基づき、大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、大阪大学(以下「本学」という。)におけるダイバーシティ&インクルージョンに関する事業を効果的かつ円滑に推進し、多様性が個人のアイデンティティとして当たり前に包摂される環境を作り、もって本学構成員がその能力及び個性を最大限に発揮できる魅力ある学修及び就業環境の実現を図ることを目的とする。
(1) 女性研究者に対するキャリア支援に関すること。
(2) ダイバーシティ&インクルージョンの観点からの学修及び就業と生活との両立支援に関すること。
(3) 次世代の女性研究者の育成に関すること。
(4) ダイバーシティ&インクルージョンに係る施策の提言に関すること。
(5) ダイバーシティ&インクルージョンに係る広報及び意識啓発に関すること。
(6) ダイバーシティ&インクルージョンに係る調査及び教育研究に関すること。
(部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門を置く。
ジェンダー部門
次世代育成部門
ダイバーシティ部門
(職員)
第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 専任教員
(5) 兼任教員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、ダイバーシティ&インクルージョンを担当する理事(以下「理事」という。)(本学の専任教授から理事が指名する者がある場合にあっては、その者)をもって充てる。
2 センター長は、センターの業務を総括する。
3 第1項の規定により専任教授から指名されたセンター長の任期は、2年を超えない範囲内で理事がその都度定めるものとし、再任を妨げない。ただし、当該センター長の任期の末日は、当該センター長を指名する理事の任期の末日以前でなければならない。
(副センター長)
第7条 副センター長は、本学の専任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(部門長)
第8条 部門長は、本学の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、部門の業務を統括する。
3 部門長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、部門長の任期の末日が当該部門長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(センター会議)
第9条 センターに、センターの業務に関し必要な事項を審議するため、ダイバーシティ&インクルージョンセンター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) 各研究科から選ばれた教授 各1名
(5) 各附置研究所から選ばれた教授 各1名
(6) 医学部附属病院から選ばれた教授 1名
(7) 国際教育交流センター、キャンパスライフ健康支援・相談センター、日本語日本文化教育センター、核物理研究センター、D3センター、ミュージアム・リンクス、免疫学フロンティア研究センター、全学教育推進機構、ステューデント・ライフサイクルサポートセンター及びCOデザインセンターから選ばれた教授又は准教授 各1名
(8) センターの専任教員
(9) 前各号に掲げる者以外でセンター長が特に必要と認めた者 若干名
3 委員は、センター長が委嘱する。
5 センター会議に議長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 議長は、センター会議を主宰する。
7 センター会議に副議長を置き、第2項第2号の委員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
8 副議長は、議長を補佐し、議長に支障のあるときは、その職務を代行する。
9 議長が必要と認めたときは、委員以外の者をセンター会議に出席させることができる。
10 前各項に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、別に定める。
(部門長会議)
第10条 センターに、センターの部門間の連携を図るため、部門長会議を置く。
2 部門長会議に関し必要な事項は、センター長が定める。
(事務)
第11条 センターに関する事務は、企画部ダイバーシティ推進課で行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(大阪大学男女協働推進センター規程の廃止)
2 大阪大学男女協働推進センター規程(平成28年3月16日制定)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、令和5年4月1日から施行する。
(センター会議の委員の任期に関する経過措置)
2 この改正施行の際現に改正前の大阪大学ダイバーシティ&インクルージョンセンター規程第9条第2項第7号の総合学術博物館の委員である者は、改正後の同号のミュージアム・リンクスの委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第4項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和6年10月1日から施行する。
2 この改正施行後最初に委嘱されるD3センターの委員の任期は、第9条第4項本文の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。