○大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター運営協議会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター規程第9条第2項の規定に基づき、大阪大学スチューデント・ライフサイクルサポートセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター(以下「センター」という。)の活動計画及び活動実績に関すること。
(2) その他センターの管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育を担当する理事(以下「教育担当理事」という。)
(2) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター長(以下「センター長」という。)
(3) 副学長のうちから総長が指名する者
(4) D3センター長
(5) 全学教育推進機構長
(6) 教育オフィス員若干名
(7) 副センター長
(8) センターの各部長及び専任教授
ア 人文学研究科、人間科学研究科、法学研究科、経済学研究科、国際公共政策研究科及び高等司法研究科の教授
イ 理学研究科、工学研究科、基礎工学研究科及び情報科学研究科の教授
ウ 医学系研究科、歯学研究科、薬学研究科、生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の教授
エ 日本語日本文化教育センターの教授
(10) 教育・学生支援部長、国際部長及び情報推進部長
(11) 前各号に掲げる者以外で議長が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(議長)
第4条 運営協議会に議長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、運営協議会を主宰する。
3 議長に事故あるときは、センター長がその職務を代行する。
(定足数等)
第5条 運営協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者を除く。
2 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。