○大阪大学SDGs推進委員会規程
(設置)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学SDGs推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、国連持続可能な開発サミットで採択された持続可能で多様性と包摂性のある社会を目指す持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals、以下「SDGs」という。)の趣旨に鑑み、本学におけるSDGsに関係する活動を全学的に推進するとともに、当該活動を通じて本学の研究成果を社会実装することにより社会課題の解決につなげることで、社会との共創を実現することを目的とする。
(業務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、本学が取り組むべき活動内容を企画し、及びその実施に関する基本的な方針を審議する。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 各学部長
(5) 各研究科長
(6) 各附置研究所長
(7) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長
(8) 附属図書館長
(9) 国際教育交流センター長、日本語日本文化教育センター長、核物理研究センター長及びD3センター長
(10) ミュージアム・リンクス長、全学教育推進機構長及び社会ソリューションイニシアティブ長
(11) その他総長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、総長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を主宰する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(副委員長)
第6条 委員会に副委員長を置き、総長が指名する理事をもって充てる。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(部会)
第8条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、総務部総務課で行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年9月16日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年10月1日から施行する。