○大阪大学社会技術共創研究センター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の16第2項の規定に基づき、大阪大学社会技術共創研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、新規性を有する科学技術の研究開発及びその社会における利活用に関連する倫理的、法的及び社会的課題(以下「新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題」という。)に関する総合的研究を行うとともに、新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題の抽出、対応等の実践に係る支援を行うことを目的とする。
(1) 新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題に関する総合的研究に関すること。
(2) 新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題に関する知見の共有、助言の提供、他大学等との連携等に関するハブ機能の提供に関すること。
(3) 新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題に関しステークホルダーをつなぎ協働する場の形成に関すること。
(4) 新規科学技術に係る倫理的、法的及び社会的課題に関する知識又は技能を有する人材の育成に関すること。
(部門)
第4条 前条各号の業務を行うため、センターに次の部門を置く。
総合研究部門
実践研究部門
協働形成研究部門
(センター長)
第5条 センターにセンター長を置く。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の選考に当たっては、研究を担当する理事(以下「研究担当理事」という。)が本学の専任教授のうちから候補者を指名し、第8条に定める社会技術共創研究センター運営協議会の議を経るものとする。
4 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(副センター長)
第6条 センターに、センター長の職務を補佐するため、副センター長を置き、センターの専任又は兼任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(部門長)
第7条 第4条の各部門に部門長を置き、センターの専任又は兼任の教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 部門長は、センター長の命を受けて、当該部門に係る企画及び運営を行うとともに、センターの運営全般に参画する。
3 部門長の任期は、2年を超えない範囲内でセンター長がその都度定めるものとする。
4 部門長は、再任を妨げない。
(運営協議会)
第8条 センターに、センターの管理運営に関する重要事項を審議するため、社会技術共創研究センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当理事
(2) センター長
ア 人文学研究科長、人間科学研究科長、文学部長及び外国語学部長
イ 法学研究科長、経済学研究科長、国際公共政策研究科長及び高等司法研究科長
ウ 理学研究科長、工学研究科長、基礎工学研究科長及び情報科学研究科長
エ 医学系研究科長、歯学研究科長、薬学研究科長、生命機能研究科長及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科長
オ 附属図書館長、医学部附属病院長、歯学部附属病院長、各附置研究所長、各学内共同教育研究施設長及び各全国共同利用施設長
(4) 前3号に掲げる者以外で運営協議会が必要と認めたもの
3 運営協議会に議長を置き、研究担当理事をもって充てる。
4 議長は、運営協議会を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、センター長がその職務を代行する。
6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営協議会に出席させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(運営会議)
第9条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、社会技術共創研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 部門長
(4) その他センター長が必要と認めた者
3 運営会議に議長を置き、センター長をもって充てる。
4 議長は、運営会議を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、副センター長がその職務を代行する。
6 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営会議に出席させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、研究推進部研究機構振興課で行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。