○大阪大学OU構想策定会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第32条第2項の規定に基づき、大阪大学OU構想策定会議(以下「OU構想策定会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 OU構想策定会議は、本学の中長期的な戦略の策定及び当該戦略に基づく事業計画の進捗管理に関することを審議する。
(議長)
第3条 OU構想策定会議に議長を置き、理事のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 議長は、OU構想策定会議を主宰する。
(委員)
第4条 OU構想策定会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事
(2) 人文社会科学系戦略会議、理工情報系戦略会議及び医歯薬生命系戦略会議の各議長
(3) 前2号に掲げる者以外で総長が特に必要と認めた者
(部会)
第5条 OU構想策定会議は、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会には、前条に規定する委員以外の者を、委員として加えることができる。
3 前2項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、OU構想策定会議の議を経て、議長が別に定める。
(事務)
第6条 OU構想策定会議に関する事務は、本部事務機構関係部課の協力を得て、統括理事オフィス経営デザインチームが行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、OU構想策定会議に関し必要な事項は、OU構想策定会議の議を経て、議長が別に定める。
附則
この規程は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。