○大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター規程第6条第2項の規定に基づき、産業科学研究所附属産業科学AIセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 研究計画の基本方針に関すること。
(3) その他管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 産業科学研究所の各研究部門(新産業創成研究部門及び特別プロジェクト研究部門を除く。)及び産業科学ナノテクノロジーセンターから選ばれた専任教授 各1名
(4) 産業科学研究所の第1研究部門(情報・量子科学系)の情報系研究分野(複合知能メディア研究分野、知能推論研究分野、知識科学研究分野及び知的インタラクション研究分野)から選ばれた専任教授 2名
(5) その他委員会が必要と認めた者
3 前項の委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(委員以外の出席)
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会等)
第6条 委員会は、必要に応じて、専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年6月1日から施行する。