○大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所規程第5条第2項の規定に基づき、大阪大学産業科学研究所附属産業科学AIセンター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、AI導入に適した人材を育成するとともに、AI導入プロトコルを確立し、AI導入リエゾンオフィスとして、その成果を学内又は産業界に提供することを目的とする。
(組織)
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究部門を置く。
基幹AI研究部門
AI共創融合研究部門
2 基幹AI研究部門に、トランスレーショナルデータビリティ研究分野及びデータアナリティクスファームを置く。
3 AI共創融合研究部門に、生体分子AIセンシング応用研究分野、量子変換機能研究分野、生体計測デバイス研究分野、超分散知的学習研究分野及び物質バイオミメティクス研究分野を置く。
(センター長)
第4条 センターに、センター長を置き、産業科学研究所の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(副センター長)
第5条 センターに、副センター長を置き、産業科学研究所の専任教授のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は、センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日が、当該副センター長を指名するセンター長の任期の末日後となるときは、当該センター長の任期の末日までとする。
(運営委員会)
第6条 センターに、センターの運営に関し必要な事項を審議するため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和6年11月1日から施行する。